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【養育費】養育費は公正証書に!協議離婚で養育費を決める際、後からトラブルにならないためのポイントを解説します。
子どもがいる家庭で離婚を考える時、一番の問題となるのはお金のこと。その中でも、養育費は子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用として、重要なものです。
しかし、養育費について十分に話し合わない状態で離婚してしまい、後からトラブルになったり、相手が支払ってくれなくなってしまうケースもあります。このコラムでは、協議離婚での養育費の取り決めのポイント、強制執行ができる公正証書の作成について解説していきます。
養育費の請求は「子どもの権利」として正当なものです。
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用のことです。子どもの父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子どもが自分と同程度の生活をさせる扶養義務があります(民法877条1項)。ですので、離婚して子どもと別居する親(非監護親)は、「子どもの権利」として養育費を支払う義務があります。
また、子どもと同居する親(監護親)は、非監護親の扶養義務の履行を確保することが努力義務となっています(母子及び父子並びに寡婦福祉法第五条)。
離婚の際、「相手と関わりたくないから養育費は貰わない」と養育費の取り決めをしないまま離婚してしまう方が多くいらっしゃいますが、養育費の確保は子どもの権利です。しっかりと養育費の取り決めをすることをおすすめします。
日本のひとり親家庭の養育費の現状についてはこちらの記事の前半で詳しく説明していますので、ぜひご覧ください!
協議離婚で養育費を決める際のポイントは?
養育費は、基本的には夫婦の話し合いによって決めます。養育費を決める上では、「いつまで払うか」「いくら払うか」「何を支払いに含めるか」がポイントになりますが、後々揉める原因になることが多い点ですので、よく話し合って決めることをおすすめします。
①いつまで払う?
一般的には、子どもが経済的に自立するまで養育費を支払う必要があると考えられています。ですので、高校を卒業してすぐ就職した場合は、養育費の支払いはなくなります。一方、大学に進む場合、成人してもまだ経済的に自立しているとは言えないので、養育費が必要となる可能性が高いです。
各家庭の教育水準や経済状況によって、子どもが経済的・社会的に自立する年齢は18歳、20歳、22歳、24歳(6年生の場合)と様々です。調停の場では、基本は20歳までが基準となりますが、協議ではお互いの合意で決まります。父母の経済状況や子どもの意思など考慮して、話し合って決めていきましょう。
まだ子どもが小さく、大学に進学するかもまだ分からない場合は、「大学に進学する場合は別途協議する」という決め方もあります。「別途協議」という文言を入れておけば、その時に協議する義務が生まれるので、請求がしやすくなります。
「子どもが○歳になった年の何月まで」等、明確な支払期間を決めておくことで、後にトラブルになることを防ぐことができます。
②いくら払う?
養育費は、原則として月々の支払いになります(お互いの合意があれば一括払いも可能です)。ですので、「子ども一人当たり月額いくら払うか」を決めていきます。
養育費の月額の目安は、家庭裁判所が出している「養育費算定表」が参考になります。養育費算定表は、夫婦の収入状況、子どもの年齢等から目安となる養育費が分かるようになっています。
離婚を考えている方は、お互いの年収と子どもの年齢から、目安の養育費が養育費算定表からわかりますので、把握しておくことをおすすめします。
しかし、この算定表は、教育費については「公立学校の高校までの授業料や教材費」といった最低限の教育費しか含まれていないので、③の「何を養育費に含めるか」についてもよく話し合った上で、養育費をいくらにするか決める必要があります。
②何を支払いに含める?養育費と特別費について
養育費は、子供が経済的、社会的に自立するまでに要する費用であり、支払い義務があります。上記の養育費算定表は、以下の費用が含まれているものとして算定されています。
- 衣服代
- 家賃
- 食費
- 公立の学校の費用
- 適度な子どもの娯楽費 等
一方、養育費以外の特別な支出のことを「特別費用」といいます。特別費用には以下の費用などが含まれます。
- 歯の矯正費用
- 留学費用
- 学校(私立・公立)の入学費用
- 私立に行く場合の入学金・学費
- 大学・専門学校の入学金・学費
- 高校・大学で一人暮らしする場合の家賃
- 高額な習い事・部活・クラブ活動の費用
- 誕生日プレゼント
- 怪我や病気をしたときの入院費用・治療費 等
例えば、離婚前にやっていた習い事を離婚後も続けたい場合、習い事代を含めて養育費を設定する、歯の矯正の費用は半分ずつ負担するなど、子どもの事情に合わせて、将来を見据えて養育費や特別費の負担額について話し合っておくとよいでしょう。
養育費の取り決めは「強制執行認諾文言付き公正証書」に!
養育費は、子どもが経済的に自立するまで払うものなので、支払期間が長期間に及びます。そのため、最初は養育費の支払いがあったのに、数年後養育費が振り込まれなくなった・・・ということはよくあるケースなのです。
離婚時に「離婚協議書」を作成した場合、契約書と同じように「当時合意があった」という証拠にはなります。しかし、離婚協議書だけでは相手に強制的に養育費を支払わせる「強制執行手続き」の効力がありません。
養育費を支払って欲しい場合には、調停や審判といった家庭裁判所での手続きを経て、調停調書や審判書といった、強制執行に必要な「債務名義」を手に入れる必要があります。一度合意をして文章まで作成したのに、手続きとしてはもう一度やり直しになってしまい、ひとり親には非常に負担になってしまいます。
「強制執行認諾文言付き公正証書」なら直ちにに強制執行の手続きができる
一方、離婚時に「強制執行認諾文言付き公正証書」を作成しておけば、この文書がそのまま「債務名義」となるため、養育費が滞った時には直ちに強制執行の手続きを行うことができます。
「公正証書」とは、法律の専門家である公証人が、当事者に合意内容を確認しながら作成した公文書です。法的な文書ですので、お互いに合意した条件を遵守しようというプレッシャーも生まれます。
公正証書を作成しても、以下の「強制執行認諾文言」が記載されていない場合、強制執行はできません。必ず「強制執行認諾文言」を入れるようにしましょう。
強制執行認諾文言の例
法務省「公正証書によって強制執行をするには」より
第●条(強制執行認諾)
甲は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。
強制執行についてはこちらの記事で詳しく説明しています。
公正証書の作成のしかた
公正証書作成の流れは以下になります。申し込みが受理されてから完成までの期間は二週間前後が目安です。
当事者同士で原案を作成するか、弁護士に作成を依頼します。
この内容で公正証書を作成できるとなったら、公証役場へ訪問をする日程調整をします。当日は必ず当事者双方(代理人でも可)が立ち会う必要があります。
公証人の前で公正証書の読み合わせを行い、署名捺印して、公正証書の完成となります。
公正証書作成の作成手数料
離婚条件の金額によって、費用が変わってきます。
目的の価額は、慰謝料、財産分与、養育費等の総額です。養育費は、10年分までの総額で計算します。
その他の手数料と合わせて、数万円程度になります。
目的の価額(支払いの総額) | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
公正証書の作成を弁護士に依頼するメリット
公正証書を作成する公証人は、法的知識がある方が任命されるので、当事者だけで作成した離婚協議書を依頼した場合、その内容が法的に問題があるかはチェックして貰えます。
しかし、離婚協議書の条件が適正かどうか、どのような文言を盛り込んだらよいかを判断したり助言をしてもらうことはできません。離婚協議書の文言は、公正証書にしたとしても自分の目的にあった適切な文言にしないと、養育費の時期や算出方法にミスがあり、貰えるはずの養育費の額が少なくなったり、支払いが滞納した時に強制執行ができなくなります。
また、特別費などの費用について、「別途協議」か「1:1で負担」か「○年○月末に○万円払う」かなど、合意の取れやすさと将来の請求のしやすさのバランスを考えながら協議書を作成していく必要があります。弁護士に依頼することで、相手と交渉しながら、より将来を見据えた離婚協議書を作成して貰えるというメリットがあります。
養育費だけでなく、不動産の売却等が絡んだ複雑な離婚条件がある場合は、弁護士に依頼することで依頼者の要望を適切に公正証書にすることができます。
まとめ
協議離婚する場合、離婚協議書を公正証書にすることで養育を支払ってもらいやすくなります。
2026年までに施行される改正民法では、養育費の支払いがより確実になるよう、公正証書でない離婚協議書でも強制執行ができるようになる可能性がありますが、現在離婚を考えている方、離婚協議中の方は、公正証書を作成しておいた方が確実です。
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