【養育費】共同親権の導入だけじゃない!養育費が請求しやすくなる民法改正案をわかりやすく解説ー養育費編ー

前回のコラムでは、令和6年1月30日に採決された離婚後の共同親権導入を柱とする民法改正の要綱案の親権・監護権の項目について解説しました。

★3/11更新・・・2024/3/8に、改正案は閣議決定されました。

リベ子

このコラムでは、養育費についてどのような案が採決されたのか見ていきたいと思います!

目次

はじめに・・・養育費の現状と問題点は?

リベ子

たびたび問題にあがる養育費の不払い。まずは養育費についての現状を見てみましょう。

厚生労働省が行った「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」では、ひとり親世帯の養育費の支払い状況が記載されています。母子世帯、父子世帯について見ていきましょう。

養育費の支払い状況

令和3年度全国ひとり親世帯等調査より

このグラフを見て分かるように、養育費を現在受給しているひとり親世帯は母子世帯28%父子世帯9%と低い数字になっています。では、受給率が低いのはなぜなのか、詳しく見ていきましょう。

養育費の取り決めについての状況

【母子世帯】

令和3年度全国ひとり親世帯等調査より

【父子世帯】

令和3年度全国ひとり親世帯等調査より

このグラフを見ると、母子世帯・父子世帯ともに養育費の取り決めをしている世帯は半数以下です。養育費の受給率が低い原因は、そもそも養育費について離婚時に取り決めをしていないことが理由の一つとしてあげられます。

また、養育費の取り決めをしていたけれど、相手が払ってくれなくなるケースも多々あります。
その場合の対処法として、裁判所に強制執行(相手の給与や財産を差し押さえる)の申立をして、相手に養育費を強制的に支払わせるという方法があります。

しかし、強制執行をするためには、現行法では「債務名義」という自分が相手に養育費を請求する権利があることを証明する公文書が必要になります。
それがグラフの「裁判所における取り決め・執行力のある公正証書」です。

養育費の取り決めをしている人の中で、相手の支払いが滞ったときに強制執行ができる人は母子世帯で59.8%父子世帯で42.7%なので、養育費の取り決めはしても払ってもらえず泣き寝入りするしかない・・・というケースも多々あります。

養育費の強制執行で必要な債務名義の例

  • 「養育費を支払う義務を負う人が、支払が滞った場合には直ちに強制執行を受けてもやむを得ない」という旨が記載された公正証書
  • 調停調書(調停で夫婦が合意した内容が記載されているもので、調停が成立すると作成される)
  • 審判書(調停で養育費の話し合いが成立しなかった場合に裁判所が養育費について決定した内容が記載される)
  • 判決(裁判で離婚が成立した場合には、判決に養育費について決定した内容が記載される)
リベ子

養育費の取り決めをしていても、口約束や念書、公正証書にしていない離婚協議書などでは強制執行はできません。

強制執行についてはこちらの記事でも詳しく説明していますので、ご覧ください!

なぜ養育費の取り決めをしないのか?

上のグラフで、養育費の取り決めをしなかった世帯が多いことがわかりました。ではなぜ養育費の取り決めをしなかったのか理由を見てみましょう。

【母子世帯】養育費の取り決めをしていない理由

令和3年度全国ひとり親世帯等調査より

【父子世帯】養育費の取り決めをしていない理由

令和3年度全国ひとり親世帯等調査より

養育費を貰わなくても経済的に問題がない人は、母子世帯で5%父子世帯で22%でした。

リベ子

多くの世帯が、本来ならば養育費が必要な状況であるにも関わらず、やむを得ない理由で取り決めができなかったんですね。


母子世帯・父子世帯の世帯年収の状況

母子世帯父子世帯
平均年間収入273万円514万円
同居親族を含む世帯全員の収入375万円605万円
児童のいる世帯の平均所得を100としたときの比較45.974.5
令和3年度全国ひとり親世帯等調査より

表をみると、母子世帯の世帯年収は児童のいる世帯の平均所得と比べて半分以下となっていることがわかります。

リベ子

母子世帯の世帯収入の低さにも関わらず、養育費を受給できている母子世帯の割合は28%です。母子世帯の貧困はこれまでも問題視されており、子どもの健全な成長のためには、養育費の請求をしやすくするための法整備が必要なのですね。

このような現状を踏まえて、どのような要綱案ができたか?

令和6年1月30日にとりまとめられた要綱案全文はこちらからご覧になれます。

養育費に関する家族法の見直しポイントは以下になります。

養育費に関する家族法の見直しポイント

  • 養育費を取り立てやすくするための「先取特権」の付与
  • 離婚時に取り決めをしなくても請求できる「法定養育費」の新設
  • 財産の開示請求がしやすくなる
  • 強制執行の手続きの負担軽減
リベ子

それぞれのポイントについて解説していきます!

ポイント①養育費を取り立てやすくするための「一般先取特権」の付与

シングルマザーのAさん

元夫とは離婚協議書で養育費について取り決めをしたんだけど、最近支払いが滞っていて・・・払って貰うには調停を起こすしかないみたい。時間もかかるって聞くし、仕事と子育てでいっぱいいっぱいの中で調停を起こすなんてできないし・・・泣き寝入りするしかないのかな。。

このような状況が多く見られることを踏まえて、養育費に関する父母間の取り決めの実効性を向上させるため、以下の要綱案が作成されました。

第3 養育費等に関する規律(タップして要綱案を読めます)

1 養育費等の請求権の実効性向上(先取特権の付与)

民法第306条の規律を改めて養育費等の請求権に一般の先取特権を付与し、その順位を雇用関係の先取特権(同条第2号参照)に次ぐものとした上で、次のような規律を設けるものとする。

子の監護の費用の先取特権は、次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額(子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて政省令で定めるところにより算定した額)について存在する(注)。

  1. 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
  2. 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
  3. 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定及び下記2(法定養育費)の規定による子の監護に関する義務
  4. 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務

(注) 養育費等の請求権に先取特権を付与するに当たり、民事執行法を改正して、当該先取特権を有することを証する文書を提出した債権者が債務者の給与債権に係る情報の取得の申立て(民事執行法第206条参照)をすることができるようにするものとする。

リベ子

一般先取特権って何~?!

一般先取特権とは

債権回収を行う際に他の債権者より優先的に弁済(支払ってもらうこと)をうける権利のこと。
現在付与されているものは4つあり、優先順位は

  1. 共益の費用
  2. 雇人の給料
  3. 葬式の費用
  4. 日用品の供給 の順になっている。

一般先取特権が与えられている債権については、債務名義がなくても、先取特権の存在を証明できれば強制執行ができる。

リベ子

なるほど。では先取特権の存在を証明するにはどうすればいいの?

部会

強制執行手続の申立に必要となる「一般先取特権の存在を証する文書」は、公文書である必要もなく、また、弁護士等の法律専門家が作成した文書である必要もない。そのため、父母間の協議により養育費の支払を取り決める文書を作成した場合のほか、ADR機関(※民間の調停機関)による養育費の調停がされて一定の合意文書が作成された場合にも、「一般先取特権の存在を証する文書」となり得ます。
家族法政の見直しに関する中間試案の補足説明より)

リベ子

夫婦で作成した離婚協議書でもいいんですね!

ポイント②離婚時に取り決めをしなくても請求できる「法定養育費」の新設

リベ子

上記の一般先取特権は、養育費の取り決めをしたケースにしか適応されません。ではさまざまな事情で養育費の取り決めができなかった人はどうすればいいのか・・・。

現行の手続きでは、夫婦が別居した時に収入が少ない方が多い方に支払う婚姻費用や、養育費を相手に請求する場合、請求できるのは請求時以降の費用で、請求時より前の費用を遡って請求することは原則としてできません。 

養育費の請求できる期間

DV等で逃げた場合では、被害者は自分たちの生活を立て直してある程度通常の生活を送るようになるまで時間がかかります。そのような場面では、実際に別居してから婚姻費用(養育費含む)請求を申立するまでの期間に対応する子どもの養育費を貰えないことになります。

そのような事態を回避するため、要綱案では、養育費を取り決めていない間も、養育費支払い義務が当然に発生する仕組みが新設されました。

2 法定養育費(タップして要綱案を読めます)

父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合に対応するための仕組みとして、次のような規律を設けるものとする(注1、2)。

父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続き子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて政省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。

  • 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
  • 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
  • 子が成年に達した日

家庭裁判所は、子の監護に関する費用の分担についての定めをし又はその定めを変更する場合には、上記⑴の規定による債務を負う他の一方の支払能力を考慮して、当該債務の全部若しくは一部の免除又は支払の猶予その他相当な処分を命ずることができる。

(注1)本文⑴及び⑵の規律は、民法第766条が準用されている他の場面(婚姻の取消し、裁判上の離婚、認知)においても同様に準用するものとする。

(注2)民事執行法を改正して、債権者が法定養育費を請求する場合には、執行裁判所は、一般の先取特権の実行としての差押命令を発令するに際し、必要があると認めるときは、債務者を審尋することができるものとする。

法定養育費のイメージ
リベ子

養育費の取り決めをしていない場合でも、「法定養育費」を請求することができます。相手が支払わない場合には、強制執行の申立をすることができるので、養育費の支払い率向上に効果がありそうです。

ポイント③ 裁判所で養育費・婚姻費用を定める際、収入や資産の開示が義務に

離婚調停中のAさん

会社を経営している夫が調停で所得を出してきたけれど、かなり少なく出していて生活実態と全然違うんです!養育費を支払いたくないからごまかしてるとしか思えません・・・。

養育費や婚姻費用(別居中の生活費)は、お互いの収入状況等から算出します。算出に当たって、源泉徴収票や課税証明書等を提出することが多いですが、中には養育費や婚姻費用をできるだけ低い額にするために収入をごまかす人もいます。DVやモラハラの加害者は特にその傾向が強いです。

給与所得のみで生活している人は収入の把握がしやすいですが、自営業や副業、フリーランス等になると、すべての収入の把握が難しくなり、また虚偽の収入の申告をする人もいます。調停や審判でも判断が難しいケースがあるようです。

養育費の算出に必要な資料が提出されないケース

  • 相手方が勤務医で、勤務先の病院以外でも複数の病院でアルバイトをしているが、バイト先や収入に関する資料は一切提出されなかった。
  • 親族や親の会社で仕事を手伝っていて、その会社からの形式的な収入はないが、親の収入で裕福な生活を送っている。
  • 調停中に相手方が仕事を辞めてしまい、収入がない。

提出された収入と実際の生活状況が乖離しているケース

  • 赤字申告にも関わらず生活費月30万程度を現金で渡している。
  • 何年も非課税になっているにも関わらずキャッシュで数千万円の自宅を購入している。
  • 会社経営者で調停が始まった途端に役員報酬が激減されている。

虚偽だと分かっていても泣き寝入りするしかないという人も

  • 裁判所は書類を重視する傾向があり、形式的にでも申告書が提出されていると、実際の収入が申告書の記載内容と異なることを立証するハードルが非常に高くなってしまう。
  • 養育費についてはきちんと請求したい人もいる一方で、早期の離婚成立を優先させて金額は少なくてもよいという方も割と多く、義務者側の主張する、これだけしか払えないという金額で応じてしまうことが多い。
  • 離婚に至る状況も含めてすでに疲弊している人が少なくなく、相手方の収入認定のための立証のハードルがいくつもある中で、ストレスの要因にもなっていた相手方当事者と向き合いながら根を詰めてやっていく体力や気力もないため、泣き寝入りと言うことも少なくない。

法務省「養育費の支払義務者が自営業者等である場合における養育費額の算定の在り方に関する調査研究報告書 」より

このような状況を踏まえて、以下の要綱案が作成されました。

3 裁判手続における情報開示義務(タップして要綱案を読めます)

⑴ 家事事件手続法の規律の新設

 家事審判事件の手続における情報開示義務に関して、次のような規律を設けるものとする。

家庭裁判所は、次に掲げる審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。

  1. 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件
  2. 婚姻費用の分担に関する処分の審判事件
  3. 子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に限る。)
  4. 扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件

 上記アの規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示した場合について、制裁の規定を設けるものとする。

 上記ア及びイの規律は、夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件、婚姻費用の分担に関する処分の調停事件、子の監護に関する処分の調停事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の調停事件に限る。)、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの調停事件並びに離婚についての調停事件に準用する旨の規律を設けるものとする。

⑵ 人事訴訟法の規律の新設

離婚の訴え等における附帯処分として子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分に限る。)の申立てがされている場合についても、上記⑴ア及びイと同様の規律を設けるものとする。

部会

この新たな規律に基づく情報開示命令に違反した場合に対応するための「制裁」としては10万円以下の過料とすることが考えられます。要綱案(修正案)に関する議論のための補足説明資料より)

ポイント④強制執行の手続きの負担軽減

未払いの養育費を回収したい場合、相手の預金口座等や勤務先が既に特定できている場合はその口座や勤務先の給与を差し押さえる「債権差押命令」を申し立てることで債権を回収することができます。

しかし、相手の勤務先や財産状況等の情報が不明な場合は「財産開示手続」や「第三者からの情報取得手続」という財産に関する情報を特定する手続きを踏む必要があります。

養育費回収についてはこちらの記事で詳しく説明しています。

リベ子

現行法では、これらの手続きはそれぞれ申立が必要なのと、手続きも複雑なので養育費を取り立てる側の負担は大きくなっています。

要綱案では、1回の申立で財産開示手続等と差押命令の手続を連続的に行うことができる仕組みが新設されています。

4 執行手続における債権者の負担軽減(タップして要綱案を読めます)

民事執行法に次のような規律を設けるものとする。

上記1①から④までに掲げる義務に係る請求権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者が次の①又は②に掲げる申立てをした場合には、当該申立てと同時に、当該①又は②に定める申立てをしたものとみなす。ただし、当該債権者が当該①又は②に掲げる申立ての際に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

  • 民事執行法第197条第1項の申立て 当該申立てに係る手続において債務者が開示した債権(同法第206条第1項各号に規定する債権に限る。)又は下記⑵の規定によりその情報が提供された債権に対する差押命令の申立て
  • 民事執行法第206条第1項の申立て 当該申立てに係る手続において同項各号に掲げる者がその情報を提供した同項各号に規定する債権に対する差押命令の申立て

上記⑴①の申立てがされた場合において、執行裁判所の呼出しを受けた債務者がその財産を開示しなかったときは、債権者が別段の意思を表示した場合を除き、執行裁判所は、債務者の住所のある市町村(特別区を含む。)に対し、民事執行法第206条第1項第1号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない(注)。

上記⑴の場合において、財産開示手続等を実施したにもかかわらず、上記⑴①又は②に定める差押命令において差し押さえるべき債権を特定することができなかったときに、当該差押命令の申立てに係る手続を終了させるための手続を設ける。

上記⑴から⑶までの規律は、債務者の財産について一般の先取特権(上記1の規律に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者が財産開示手続(民事執行法第197条)の申立て又は債務者の給与債権に係る情報の取得(同法第206条)の申立てをした場合について準用する。

(注) 本文⑵の規定による裁判、当該裁判により命じられた情報の提供、その情報にる記録の閲覧等の制限及びその目的外利用の制限等についての規律を整備するものとする。

現行の執行手続き
現行の執行手続き
改正案の執行手続きイメージ
改正案の執行手続きイメージ
リベ子

養育費の一般先取特権の付与と合わせて、養育費支払いの実効性が向上がすることが見込まれますね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?今回の家族法の見直しでは、離婚後の親権だけじゃなく養育費についても大きく変わることになりそうです。養育費の未払い問題を解決することは、ひとり親世帯の貧困問題の解決にも繋がります。

政府は改正案を3月上旬にも国会に提出し、会期内の成立を目指しているようです。今後のさらなる動きに注目です。

リベ子

次回は改正案の面会交流の項目について解説します。公開をお待ちください。

監修者情報

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

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