取扱業務

CASE 01

離婚全般のお悩み

離婚は夫婦関係が悪化した者同士で行う手続きですから、感情的な対立が激しく、そのストレスは計り知れないものです。
離婚を考え、離婚を決意するに至るまで、たくさんの葛藤や苦しみ、悲しみがあるかと思います。
当事務所は、これまで悩み続け、疲れた心を癒やす場所であるとともに、離婚後の、明るい人生の一歩を踏み出すスタート地点でありたいと思っております。

よくあるご相談事例

Q. 夫婦生活に耐えられず配偶者に離婚を切り出しましたが、拒否されて話し合いができません。どうすればよいでしょうか?

A. 話し合いで離婚についての同意が得られない場合、弁護士が間に入り協議に同席することで、スムーズに話し合いが進む場合があります。また、協議が難しい場合は調停を申し立てることになりますが、弁護士が代理人となり手続きを進めることが可能です。

Q. 離婚前提で別居していますが、相手と会いたくありません。相手と直接やりとりをせず離婚することは可能ですか?

A. 弁護士に依頼すれば、代理人として書類のやりとりや連絡・交渉窓口となることができるため、直接顔を合わせずに離婚することは可能です。協議・調停の際にも、相手を時間や待合室の階数をずらすなど、相手と鉢合わせ等しないよう配慮することができます。ご相談下さい。

CASE 02

DVについてのお悩み

当事務所の取り扱い事件の8割が離婚事件であり、その中でも特にDV事件を積極的に取扱っております。
最近では、DVが子ども達に及ぼす影響を問題視し、その解決についても力を注いでおります。

よくあるご相談事例

Q. 夫からのDVに悩んでいます。子どもと一緒に逃げたいのですが報復が怖く、何をすればよいかも分かりません。

A. DV被害にあっている方は、恐怖や無気力感から、判断力や行動力を失ってしまうことが多々あり、そのような中、行政の支援について調べることはとても困難なことだと思います。まずは当事務所へご相談ください。相手に知られないように避難する方法や、適切に行政や民間の支援へ繋がる方法、金銭的な支援等、一緒に準備をすすめていきましょう。

Q. 配偶者のDVから逃げるためにシェルターに入り、新たな土地に引っ越してきました。生活に必要な手続きをする中で、夫に住所を知られてしまわないか心配です。

A. 転居するに当たり、住民票の移動、免許証の住所変更、子供の医療証や各種手当の手続きが必要になるケースもあると思います。その際、夫に現住所がばれてしまわないよう注意が必要です。住民票の移動が必要な場合は、市区町村に住民票の閲覧制限の措置を申請することができます。また、DVによる避難等の事情を話すことで、相手に住所を知られないように各種手続きをしてくれることが多いので、手続きの際にご相談されることをお勧めします。

CASE 03

モラハラについてのお悩み

離婚事件の中でも、特にモラハラやDVの加害者は、非常に狡猾です。加害者は外面がいい人が多いため、「あんな優しそうな人が」と周囲の人にはなかなか理解してもらえず、一人で悩まれている方もいらっしゃると思います。
こうしたケースこそ、弁護士がお役に立てると思います。

よくあるご相談事例

Q. 配偶者から「お前はダメな人間だ」「お前はバカだから」などいつも罵倒されます。でも暴力を振るわれているわけではないし、周囲の人からは温厚な人だと思われているようです。これはモラハラでしょうか。

A. モラハラ被害に遭われている方からは、「配偶者の言動はモラハラなのか」「自分が悪いから配偶者を怒らせているだけなのか」というご相談が非常に多く寄せられます。話を聞いてみると、明らかにモラハラに該当する被害を受けている方が多いです。配偶者にいつも「間違っている」と決めつけられていると、自分の判断に自信がなくなってしまいます。一度第三者に相談して、客観的な視点を持ってみてください。

Q. 配偶者は自分にはいつも怒鳴ったり、不機嫌になると無視をするけれど、子どもには本当にいい親なのです。子どものことを考えると離婚に踏み切れません。

A. モラハラ加害者と離れられない理由に、「子どものために離婚しない」「子どもから親を奪えない」と子どものことを持ち出す人はとても多いです。しかし、子どもに時折見せるそのやさしさは、ひたすら甘やかすねこかわいがりではありませんか?子どもにとって本当に大切なことには無頓着ではありませんか?本当にいい親ならば、まずはあなたに対する暴力暴言をやめ、安全で愛情にあふれた家庭を築く努力をするはずです。

CASE 04

離婚と子どもについての
お悩み

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません
また離婚するにあたり、”子どもを育てていく養育費が必要
離婚後も子どもと交流をしたい”など子どもに関する問題は数多く発生します。
こういった問題も当事者同士で解決が難しい場合は弁護士に相談すると良いでしょう。

よくあるご相談事例

Q. 親権者になりたいが、相手も親権を譲ろうとしません。この場合自分が親権者としてふさわしいことをどのように説明すればよいでしょうか。

A. 離婚裁判において親権は必ずどちらかに軍配が上がることになります。
別居後子どもを育てている親に関しては①子が親に監護されている経緯②子が出生してから現在までの監護状況③子の生活状況、健康状態等を主張・立証する必要があり
他方、別居後子どもを育てていない親に関しては①別居に至る経緯②同居期間中の具体的な監護状況②面会交流の状況等を主張する必要があります。
他にも主張すべき事はありますが、慎重に主張を組み立て、立証していくことが必要になります。

Q. 離婚した場合、子どもの養育費をどれくらいもらえるのか知りたい。

A. 養育費の額は負担する側の経済力や生活水準によって変わってきます。基本的には双方の収入のバランスに応じて適切な養育費の金額を算定していきます。
裁判所のホームページに養育費の目安の早見表が掲載されているので、こちらを確認してみると良いでしょう。

面会交流の疑問についてまとめました↓

CASE 05

離婚とお金についての
お悩み

離婚問題は夫婦間の愛情の問題であると同時にお金の問題でもあります。
実は離婚で揉める最大の原因がお金のことなのです。特に女性の側にとっては離婚後も生活していけるのか?という現実的な問題があります。
「とにかく早く別れたい!」という状況であったとしても、よほどのことがない限り、お金の問題は離婚前に解決しておくことをお勧めします。

よくあるご相談事例

Q. 配偶者と別居中ですが生活が厳しいです。婚姻関係は継続しているので離婚するまで配偶者から生活費をもらいたいです。

A. 民法の規定により夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持し、夫婦の資産・収入・その他の事情を考慮して婚姻から生ずる費用を負担する義務があります。これを婚姻費用と呼びます。すなわち、離婚前の別居中や離婚調停中であったとしても、相手の生活を維持するための金銭の援助を行わなければなりません。従って、別居中の生活費を相手に請求することは可能です。婚姻費用の額はお互いの収入や子どもの状況から、算定表にもとづいて決められます。算定表はこちらをご覧ください。

Q. 配偶者が不貞行為を働いていました。その不貞相手から慰謝料を請求したいです。

A. 不倫の結果、結婚生活が破綻して離婚に至った場合、配偶者だけでなく、不倫の相手方に対しても慰謝料を請求できるとするのが最近の判例の傾向です。
慰謝料の請求については、実態に沿った交渉を行うことが大事です。
客観的な基準を弁護士に相談すると良いと思います。