学歴・経歴詐称していた相手と離婚した事例

目次

ご相談まで

妻からの依頼

妻と夫は婚活サイトを通じて出会いました。
婚姻前から,相手に対し気になる行動がありましたが,
相手の年収や学歴・経歴に惹かれていることもあり結婚に至りました。

その後,依頼者は出産し実家でサポートをうけながら子育てをしておりましたが,
その頃から夫は妻や妻の親族に対し暴言を吐く,非難する等,夫の言動に耐えかねたため離婚を決意されました。

調停不成立,離婚裁判へ

離婚調停

離婚を決意した妻は,離婚調停を申し立てました。
調停がすすむにつれて,モラハラの証拠に加え,婚活サイトに登録していた学歴・経歴詐称等の事実も浮かび上がってきました。
夫はことあるごとに,高学歴であることや自身の経歴を引き合いに出し妻やその家族を見下す発言をしていたため
妻はこの事実が判明した際,ひどくショックを受けました。
そして調停では話がまとまらず不成立となったため,妻は離婚裁判を起こしました。

離婚裁判

第一審では離婚が認められ,親権を妻とする等の判決を得ることができましたが,
経歴詐称等については慰謝料は認められなかったため不服として控訴しました。
控訴審では「夫が結婚相談所に経歴等につき虚偽の申告をして妻との交際を開始し,婚姻後も継続して自らの学歴収入などを欺いていたことから,それ自体が信頼関係破壊行為である上,詐称した虚偽の経歴を前提に,妻及び妻の親族を見下し他言動を繰り返す等妻を精神的虐待した」として慰謝料100万円がみとめられました。

親権
養育費月4万円
慰謝料夫→妻100万円
財産分与夫→妻 約420万円

本事件のポイント

一般的な出会いから結婚した場合,結婚後に相手の年収,学歴,経歴に嘘があったとしても,離婚理由として認められる可能性は低いです。
しかし本件の場合,妻が婚活サイトで相手の年収,学歴,経歴を重視し,それが結婚の決め手となっていたため,離婚理由として認められました

経歴等を詐称していたとしても,婚姻当初からその事実を知っていて結婚生活を送っている場合は離婚理由として認められる可能性は低いです。

また,モラハラは証明をすることが難しいため,慰謝料の支払いを認められることは稀ですが,前述したとおり,詐称した虚偽の経歴を前提に,妻及び妻の親族に精神的虐待を行っていたため慰謝料が認められました

所長弁護士 渡辺

婚活サイトやマッチングアプリで出会う場合,相手の人柄だけでなく年収や学歴などの条件を重視する方もいらっしゃると思います。
しかし全てを鵜呑みにせず,結婚前に嘘偽りが無いか相手に確認しておくことが大切です。

監修者情報

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

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