言葉なく静かなモラハラ~サイレントモラハラについて~

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

サイレントモラハラ」という言葉を知っていますか?

一般的にモラハラと聞いて思いつく行為は,暴言や侮辱,罵倒など言葉の暴力かと思われます。

一方でサイレントモラハラは,「空気による暴力」「静かなモラハラ」と言われ,空気感で相手を追い詰め支配するモラハラです。

本コラムでは,サイレントモラハラについてご紹介したいと思います。

こちら下記のコラムはモラハラをタイプ別にご紹介しております。本コラムと併せてぜひご覧下さい。

目次

サイレントモラハラとは?

考える女性

前途で述べたように,サイレントモラハラは空気による暴力と言われ,直接的な態度は取らないものの,相手に気を遣わせるような雰囲気を出して精神的な負担をかける嫌がらせです。

不機嫌な態度で相手の心を惑わせる,相手が自分に責任を感じるような誘導をするなど巧妙な手口をとり,相手を不安にさせます。

空気感によるモラハラという点で,被害者はモラハラを受けていると自覚しにくいのです。

サイレントモラハラの特徴

では,どのような行為がサイレントモラハラに該当するのでしょうか。

  • 話しかけてもずっと無視する
  • 聞こえるようにため息や舌打ちをする
  • 不機嫌な表情をする
  • 何も言わずに睨みつける
  • そっけない態度をとる
  • 返事をしない
  • ひとり言のように文句や不満を言う

サイレントモラハラは,直接的に暴言やひどい態度をとられないため,モラハラに該当しているのか否かの判断が難しい場合があります。

しかし,相手との間に重たい空気や相手の不機嫌な雰囲気によって息苦しい思いをして生活している場合,サイレントモラハラの被害を受けている可能性があります。

サイレントモラハラの心理

サイレントモラハラをしてくる人は,受動攻撃性パーソナリティ障害(パッシブ・アグレッシブ)を持つ場合があります。

受動攻撃性パーソナリティ障害(パッシブ・アグレッシブ)
イライラや不満,怒りを相手に直接ぶつけることはせず,相手を困らせるような言動をして反抗の意思を伝えるような障害。
※受動的行動の代表的な例として「無視」があります。


つまり暴力や暴言で相手を攻撃せず,無視をして相手を感情的に不安にさせることで自分の思い通りにしていこうと作為的にコントロールします。

受動攻撃性パーソナリティ障害の原因は,生い立ちや環境,性格要因などがあると言われていますが,

幼少期に感情を直接表現することが許されない環境で育ったり,生まれ持った性格が控えめで積極的に意見をするタイプでない場合,怒りを直接表現できずに受動攻撃性を持つことがあるとも言われています。

健康的なメンタルを持つ人であれば,無視したり不機嫌を巻き散らかしたりせず,相手に配慮して自分の気持ちを伝えるはずです。

しかしこういったモラハラ加害者は,自分の思い通りにいかない時やパートナーが自分にしたことが気に入らない場合は無視して相手に罰を与えます。

サイレントモラハラの問題点

悩む女性

サイレントモラハラの問題点は,相手の人格を否定する暴言や罵倒がほとんどないため,被害者はモラハラを受けていると自覚しにくいのです。

そのうえ,被害者は「ただ機嫌が悪いだけかもしれない」「自分のせいでまた機嫌を損ねてしまった」と罪悪感を抱いてしまうこともあります。

また,モラハラ加害者は他人の目や評価を非常に気にする傾向が強く,外では良い顔をします。一般的なモラハラ以上に目に見えにくいサイレントモラハラですので,周囲に加害者のことを話しても,なかなか理解してもらいにくいのです。

周囲にも気づかれないうえに,相手が何に怒っているのかも分からずため息や舌打ち,不機嫌な表情をされ続け,日常的に相手の顔色や機嫌をうかがって生活していくため,精神的なダメージが蓄積していきます。

サイレントモラハラを理由に離婚したい!注意するべき点は

サイレントモラハラの協議離婚は難しい

協議離婚は夫婦間の話し合いによって離婚を成立させるものです。

サイレントモラハラに限らず,モラハラ加害者が話し合いでの離婚に応じる可能性は低いと考えられます
サイレントモラハラは加害者自身もモラハラをしている自覚がなく,話し合いがこじれるケースが多いのです。

そのような場合,弁護士を代理人として立てて話し合いを行うことや,裁判で争うことになると考えられます。

サイレントモラハラを受けている証明が難しい

裁判で離婚する場合には,サイレントモラハラを証明できる証拠が必要です

しかしサイレントモラハラは特定の行動や非言語的な態度が多いため証拠を残すことが難しいです。

被害者が訴えても,加害者は「やってない」「記憶にない」とモラハラが認定できないという事態も想定できます。

サイレントモラハラの証拠となり得るもの

・モラハラ行為を詳細に書いた日記やメモ(日時や場所もあると良い)。

・モラハラ行為を動画に残す。
 サイレントモラハラは録音は難しいですが,動画でモラハラの動作や行動を残すと有力な証拠となります。

・モラハラ行為があるメールやライン等。

・モラハラが原因で精神科に通院した場合,通院履歴や診断書も証拠となり得ます。

モラハラで離婚する場合,証拠がとても重要です。

離婚を考える場合,日頃から証拠を集めておく必要があります。

サイレントモラハラに悩まれている場合、弁護士にご相談下さい。

考える女性

サイレントモラハラは一般的なモラハラ以上に陰湿といっても過言でありません

言葉もなく相手を静かに追い詰め,被害者側に自分が悪かったと思わせ,自分は正しいという認識でいます。

暴力を受けたり,罵倒されている訳じゃないから・・・と考えいる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし,パートナーといるのが辛い,苦しいと思う場合には,モラハラ被害にあっている可能性が十分に考えられます。

少しでもモラハラ加害者と離婚したい,離れたいと考えている場合には,弁護士や第三者機関に相談することをおすすめします

モラハラに強い弁護士に相談することで適切なアドバイスやサポートが受けられると考えます

法律事務所リベロの
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  • 当事務所は取扱事件の7割超がDVモラハラ離婚。豊富なノウハウと実績があります。
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所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。

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