離婚とお金についてのお悩み

WORRYS

こんなお悩みはありませんか?

  • 不倫されて離婚した場合どれくらいの慰謝料がもらえるか知りたい
  • 離婚には応じてくれそうだが、財産分与のことで揉めそう
  • 別居中の生活費を支払ってくれない
  • 相手が年金分割に応じてくれない

慰謝料について

QUESTION

慰謝料って?

慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。
慰謝料が認められるのは以下のような場合です。
単なる性格の不一致や価値観の違いでは、慰謝料請求できない場合がほとんどです。

慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償です。慰謝料が認められるのは以下のような場合です。
単なる性格の不一致や価値観の違いでは、慰謝料請求できない場合がほとんどです。

CASE

慰謝料が請求できるケース

  • 不貞行為
  • 暴力・犯罪・悪意の遺棄
  • 婚姻生活の維持に協力しない
  • 性交渉の拒否

TROUBLE

慰謝料請求でよくあるトラブル

  • 配偶者の浮気を疑い、慰謝料を請求したが、肉体関係はないと主張された。
  • DV・モラハラの慰謝料を請求するため弁護士に相談したが、証拠がないので難しいと言われた。
  • 交際相手が既婚者であることを知らず、交際相手の配偶者から突然慰謝料を請求された。

POINT

慰謝料請求のポイント

慰謝料の額は明確な基準はなく、離婚に至る経過、婚姻期間、子供の有無、双方の有責行為の程度や回数、相手方の資力等によって決められるため、ケースバイケースの場合がほとんどです。弁護士が詳しい状況を聞き取った上で額をご提案させて頂きますので、まずはご相談ください。

COMMENT

弁護士からの一言

弁護士 渡辺

慰謝料を請求された側は、ほとんどの人が不貞等の事実を否定します。ですので証拠の有無が重要になります。メールやSNSなどのやり取り、写真や動画があれば慰謝料請求できる可能性は高くなります。慰謝料の請求を考えている方は、請求する前にできるだけ証拠を集めておくと良いでしょう。

WORKS

慰謝料の解決事例

夫の代理・・・依頼を受けてから解決するまで約10ヶ月
 夫 会社員
 妻 専業主婦
 不倫相手の男性 医師

妻の母親が、ある病院に入院したことから、妻は、母親の看病をするため、その病院を度々訪れるようになりました。
そのうちに、主治医の医師と仲良くなり男女の関係になりました。

交渉段階では金額について話がまとまらず、裁判を起こすことになりました。
最終的には、200万円を支払うということで和解が成立し、終了しました。

財産分与について

QUESTION

財産分与って?

財産分与とは、離婚する際に夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配することです。

財産分与とは、離婚する際に夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配することです。

CASE

財産分与の対象となる財産

  • 共有名義のマイホームなど結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産
  • 預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち一方の名義のもの
  • 生命保険
  • 将来払われる退職金

TROUBLE

財産分与でよくあるトラブル

  • 配偶者が財産を隠している
  • 別居中の配偶者に財産分与を請求したが、使ってしまったと言われた。
  • 財産分与について、相手との間に意見の食い違いがある

POINT

財産分与請求のポイント

自分名義の財産だから自分のもの、という訳ではありません。考え方としては、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まる、とされています。しかし、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。
原則としては、夫婦が5:5で分け合う「2分の1ルール」が定着しています。
但し、2分の1と言っても、自宅不動産をどうするのかといった問題は、個別の事情によるところが大きいと言えます。

COMMENT

弁護士からの一言

弁護士 渡辺

夫婦がお互いの財産を把握していない、または相手が財産を隠していることが疑われる場合、裁判手続において嘱託調査を利用することもできますので、ご相談ください。

WORKS

財産分与の解決事例

妻の代理・・・依頼を受けてから調停離婚が成立するまで約6ヶ月(調停6回)
 妻 パート
 夫 自営業
 子 2人(共に成人)

約4年前から家庭内別居の状態(妻が一階で生活,夫が二階で生活)になり、その頃より夫から様々な嫌がらせを受けるようになりました。

離婚調停では、夫名義の複数の不動産をどう分けるかが問題となりました。

夫は、従前、妻が夫の給料を管理していた時の使途不明金が高額にのぼることを理由に、頑なに財産分与することを拒否していました。
しかし、最終的には、裁判所の強い説得もあって、以下の財産を妻が受け取るという内容の調停離婚が成立しました。

・財産分与 夫→妻 夫名義の不動産のうち約1200万円相当分

婚姻費用について

QUESTION

婚姻費用って?

婚姻費用とは、夫婦が生活を送っていく上で必要なお金のことです。
民法の規定により、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持するための費用を分担する義務があります。

婚姻費用とは、夫婦が生活を送っていく上で必要なお金のことです。
民法の規定により、夫婦は相手の生活を自分と同じレベルで維持するための費用を分担する義務があります。

CASE

婚姻費用に含まれるもの

  • 衣食住の費用
  • 子供の教育費
  • 医療費など

TROUBLE

婚姻費用でよくあるトラブル

  • 配偶者のDV・モラハラが原因で別居中だが、相手が婚姻費用を支払ってくれない
  • 相手から過大な婚姻費用を請求されている
  • 別居中に配偶者が仕事を辞め、婚姻費用を払えないと言ってきた。

POINT

婚姻費用請求のポイント

婚姻費用を確実に支払ってもらうためには、家庭裁判所に調停を申し立てる方法がありますが、DV・モラハラ事案の場合には、調停での話し合いがうまくいかないケースも多く、その場合には審判で裁判所が決めることになります。

COMMENT

弁護士からの一言

弁護士 渡辺

調停や審判では、婚姻費用が決まるまで時間がかかるため、当面の生活費すらなくて困窮してしまうような場合もあると思います。そのような場合には、審判前の保全処分という制度を利用して、審判が出る前に裁判所に婚姻費用の支払いを命じてもらうことも可能です。

WORKS

婚姻費用の解決事例

妻の代理・・・依頼を受けてから審判が出るまで約5ヵ月(調停含め期日2回)
 妻 専業主婦
 夫 会社員
 子 2人(21歳、19歳)

妻と同居している長男は既に成人していましたが、大学生であることを考慮して、長男の生活費分も含めた婚姻費用の支払が命じられました。

なお、本件では、妻は無職で、神経症性抑うつ・不眠症でしたが、年齢・職業経験を考慮し、同年代の女性のパート職の平均収入(約120万円)程度の8割程度の収入が得られるものとして、婚姻費用の額が算定されました。

・未払婚姻費用 95万円
・婚姻費用 月額19万円

年金分割について

QUESTION

年金分割って?

年金分割とは、婚姻期間中に収めた保険料の額に対応する厚生年金(共済年金)を
当事者間で分割することができる制度です。
例えば、専業主婦(夫)の場合、老後に受け取れる年金は基礎年金のみになってしまいます。
一方、就労していた側は基礎年金+厚生年金が受け取れます。この格差を調整するのが年金分割制度です。

年金分割とは、婚姻期間中に収めた保険料の額に対応する厚生年金(共済年金)を当事者間で分割することができる制度です。
例えば、専業主婦(夫)の場合、老後に受け取れる年金は基礎年金のみになってしまいます。
一方、就労していた側は基礎年金+厚生年金が受け取れます。この格差を調整するのが年金分割制度です。

CASE

年金分割は婚姻期間によって請求方法が違う

  • 平成20年4月以前の婚姻期間分(合意分割)・・・当事者の合意がないと年金分割請求できない
  • 平成20年4月以降の婚姻期間分(3号分割)・・・当事者の合意がなくても年金分割請求可能

TROUBLE

年金分割でよくあるトラブル

  • 配偶者が年金分割に応じてくれない
  • 離婚したが、年金分割の請求方法についてよく知らず、期限が過ぎて請求できなくなってしまった

POINT

年金分割請求のポイント

合意分割の場合分割割合は話し合いによって決まります(最大2分の1まで)。
一方、3号分割は自動的に2分の1でき、厚生年金の被保険者が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。

COMMENT

弁護士からの一言

弁護士 渡辺

合意分割も3号分割も、離婚して2年を経過すると、年金分割の請求はできませんので注意が必要です。年金の問題は生活設計に大きな影響を与える問題なので、十分に注意して下さい。

WORKS

年金分割の解決事例

夫の代理・・・依頼を受けてから協議離婚が成立するまで約6ヶ月
 夫 会社員
 妻 専業主婦
 子 なし

結婚して10年になりますが、夫は自分の収入及び夫婦の生活状況からしてあまりに貯蓄が少ないことに気づき、妻に対して不信感を抱くようになり、次第に夫婦関係が悪化し、当事務所に相談に来られる半年くらい前から別居生活を送っていました。
 
当事務所に相談に来られてから、各銀行の取引履歴等を取り寄せ確認したところ、生活費以外に約3,000万円以上の使途不明金が引き出されていることが判明し、そのため夫は離婚の意思を固めました。最終的には、妻が引き出した多額の使途不明金等については不問に付すこととし、そのかわり、妻から夫に400万円を財産分与するとともに、妻は将来夫が取得する年金(合意分割を含み、3号分割請求は含まない)に関して、一切の権利を主張しないという条件で、離婚を成立させることが出来ました。

・財産分与 妻→夫 400万円
・妻は、年金分割の放棄(3号分割請求は除く)