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【離婚】海外渡航や外泊を繰り返し家庭を顧みない夫との離婚|離婚裁判で離婚・親権・養育費が認められた事例

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士 東京弁護士会所属

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士 東京弁護士会所属

目次

経緯

家族構成

依頼者 妻(専業主婦)
相手方 夫(自営業)
子 1人(未就学児)

ご相談の経緯

夫は,婚姻前後から,資格取得のためと称して,頻繁に海外への渡航を繰り返し,日本にいるときも仕事の飲み会があると言って外泊を繰り返していました。
その後妻は妊娠し,実家に里帰りしていましたが,その間夫は海外へ渡航しており里帰り先に会いに来ることや妻へ電話等の連絡をとることもありませんでした。
休日も家で寝ていたり仕事に行っていたため,家族と一緒に生活することはほとんどありませんでした。
妻は仕事と家庭のバランスを非常に大切に考えておりましたが,夫は家庭よりも仕事や自身の都合を優先していたため,妻はこの考えに違和感を感じていました。
そしてある日夫婦喧嘩となった際に,夫が妻に暴言を吐いたことがきっかけで,妻が実家に戻り別居生活を送るようになりました。

離婚裁判

まず始めに離婚調停を申立てました。
しかし調停は不成立となったため,離婚裁判を提起することになりました。


妻は,夫による悪意の遺棄及び婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚を強く望んでいましたが,夫は離婚を望んでいませんでした。
裁判所は,夫による悪意の遺棄に対しては「原告(妻)は被告(夫)による悪意の遺棄を主張するが,被告が・・・に渡航していたのは留学して職を得るためのものであり,不合理な理由によるものとは言えないから,同居義務に違反し,悪意の遺棄があったと認めることはできない。」と判断しました
一方,婚姻を継続し難い重大な事由については「民法770条1項5号は婚姻関係が破綻している場合,すなわち,夫婦が婚姻の目的である共同生活を達成し得なくなり,その回復の見込みがなくなった場合には,夫婦の一方は他方に対し訴えにより離婚を請求することが出来る旨を定めたものと解される。そして共同生活の修復の可能性を検討するにあたっては,当事者の離婚意思の強さに加え,別居の原因,別居期間などを総合考慮して判断するのが相当である。前記認定した事実に照らすと,婚姻後別居に至るまでの約2年間のうち,被告は日本に滞在する期間が極めて短期間であった上,日本にいる期間も家に帰ってこないことも多く,通常の婚姻関係に比して,共同生活の実態が希薄であったと言わざるを得ない。しかも,被告は,仕事の状況,留学の必要性などを含めて,原告の理解を得ようとする努力を怠った上,原告への連絡や原告の実家への訪問が少ないなど,日本にいる間も家庭を大事にしようとする姿勢を欠いており,原告被告双方の家族観・生活観はあまりにもかけ離れているというほかない。また,原告の離婚意思が強いこと,別居期間も2年に及びすでに同居期間を超えるほどの長期に至っていることなどを考えると修復可能性はないと言わざるを得ず,原告と被告間の婚姻関係は破綻していると認められる。」
と判断し,無事離婚が認められました。

親権妻
養育費15歳になるまで月4万5000円
20歳になるまで月6万円


「相手と話すのが怖い」

そのような場合でも、弁護士が間に入って対応します。
DV・モラハラ案件を中心に、20年以上対応しています。

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法律事務所リベロの
3つの強み


法律事務所リベロの3つの強み

  • DV・モラハラ案件に特化した対応実績
    20年以上にわたり、DV・モラハラ案件を中心に、
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    ご相談から解決、その後のフォローまで、すべて所長弁護士が対応。
    途中で担当が変わることはありません。

「離婚するべきか迷っている」「状況を整理したい」という段階でもご相談ください。
今すぐ離婚を決める必要はありません。


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法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約20年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。
離婚相談件数750件超。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約20年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。離婚相談件数750件超。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。

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