【離婚】海外渡航や外泊を繰り返し家庭を顧みない夫との離婚|離婚裁判で離婚・親権・養育費が認められた事例

目次
経緯

家族構成
依頼者 妻(専業主婦)
相手方 夫(自営業)
子 1人(未就学児)
ご相談の経緯
夫は,婚姻前後から,資格取得のためと称して,頻繁に海外への渡航を繰り返し,日本にいるときも仕事の飲み会があると言って外泊を繰り返していました。
その後妻は妊娠し,実家に里帰りしていましたが,その間夫は海外へ渡航しており里帰り先に会いに来ることや妻へ電話等の連絡をとることもありませんでした。
休日も家で寝ていたり仕事に行っていたため,家族と一緒に生活することはほとんどありませんでした。
妻は仕事と家庭のバランスを非常に大切に考えておりましたが,夫は家庭よりも仕事や自身の都合を優先していたため,妻はこの考えに違和感を感じていました。
そしてある日夫婦喧嘩となった際に,夫が妻に暴言を吐いたことがきっかけで,妻が実家に戻り別居生活を送るようになりました。
離婚裁判

まず始めに離婚調停を申立てました。
しかし調停は不成立となったため,離婚裁判を提起することになりました。
妻は,夫による悪意の遺棄及び婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして離婚を強く望んでいましたが,夫は離婚を望んでいませんでした。
裁判所は,夫による悪意の遺棄に対しては「原告(妻)は被告(夫)による悪意の遺棄を主張するが,被告が・・・に渡航していたのは留学して職を得るためのものであり,不合理な理由によるものとは言えないから,同居義務に違反し,悪意の遺棄があったと認めることはできない。」と判断しました
一方,婚姻を継続し難い重大な事由については「民法770条1項5号は婚姻関係が破綻している場合,すなわち,夫婦が婚姻の目的である共同生活を達成し得なくなり,その回復の見込みがなくなった場合には,夫婦の一方は他方に対し訴えにより離婚を請求することが出来る旨を定めたものと解される。そして共同生活の修復の可能性を検討するにあたっては,当事者の離婚意思の強さに加え,別居の原因,別居期間などを総合考慮して判断するのが相当である。前記認定した事実に照らすと,婚姻後別居に至るまでの約2年間のうち,被告は日本に滞在する期間が極めて短期間であった上,日本にいる期間も家に帰ってこないことも多く,通常の婚姻関係に比して,共同生活の実態が希薄であったと言わざるを得ない。しかも,被告は,仕事の状況,留学の必要性などを含めて,原告の理解を得ようとする努力を怠った上,原告への連絡や原告の実家への訪問が少ないなど,日本にいる間も家庭を大事にしようとする姿勢を欠いており,原告被告双方の家族観・生活観はあまりにもかけ離れているというほかない。また,原告の離婚意思が強いこと,別居期間も2年に及びすでに同居期間を超えるほどの長期に至っていることなどを考えると修復可能性はないと言わざるを得ず,原告と被告間の婚姻関係は破綻していると認められる。」
と判断し,無事離婚が認められました。
| 親権 | 妻 |
| 養育費 | 15歳になるまで月4万5000円 20歳になるまで月6万円 |




