【モラハラ】子どものためにモラハラ夫(妻)との離婚を我慢するべき? モラハラが子どもに与える影響について解説

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

夫からのモラハラ行為にもううんざり
はやく離婚して自由になりたい・・・
だけど子どもやお金のことを考えるとなかなか踏み切れないなあ・・・

妻にモラハラを指摘されて離婚を検討しているけれど
子どもに会えなくなってしまうのは嫌だな

このようにモラハラによる離婚を検討されている方のご相談をうけていると
お子さんが小さかったり,配偶者が子どもには優しい等の理由で離婚することを迷われている方がよくいらっしゃいます。

確かに,子どもに対して暴言を吐くことなく,普段から優しい親である場合,
「子どもから片方の親を奪って良いものか・・・」と迷ってしまう気持ちもよくわかります。

今回のコラムでは子どもがいることで生じる離婚のお悩みや,モラハラ配偶者の行動は子どもに影響するのかどうかを解説し,
モラハラ夫(妻)のとの離婚は我慢するべきかどうかを考えていきたいと思います。

目次

子どもがいることで生じる離婚のお悩み

まずはお子さんがいることで離婚にどのような問題が生じるのかを挙げていきます

片方の親から子どもを奪うことに申し訳なさを感じてしまう

こちらは感情的な問題になりますが,
夫婦の仲が悪いだけで、子どもから親を一人取り上げてしまうのは心苦しいと感じてしまうことも多くありません。
ましてや,子どもに対しては優しい良き親であるならばなおさらそう感じることと思います。
しかし子どもの前であなたを怒鳴ったり暴言を吐いたり,物を投げたりしていませんか?
子どもは親のそういった行動を見ています。現在の良い親の部分だけでなく,将来的に子どもに何らかの影響がでることも考え,別居・離婚を検討することが良いかと思います。

 また、離婚したら子どもと親の関係が断絶され,子どもが悲しんでしまうのでは?と考える方もいらっしゃるかと思います。
しかし日本では別々に暮らしている親子が定期的・継続的に交流をする「面会交流」を行うよう民法で明文化しています(766条)。 
面会交流は子どもの利益を優先して回数や時間等を決める必要があるため,具体的な頻度はその家庭によりますが
子どもが別居している親にもなついている場合には,面会の頻度を多く設定するのもよいかもしれません。 

また、最近ではZOOMなどオンライン上で交流ができるサービスが充実してきたため、子どもが希望すればこまめにオンラインでの面会交流を行うのもよいと思います。 

子育てにかかる費用への不安

食費・生活用品費・保育料・学費など子どもがいる家庭は何かとお金が必要になっています。
最近では子どもが成人するまで(大卒)に約2000万円かかるとも言われています。

また片方の親のみで子どもを育てる場合、子どもの体調不良やイベントごとで仕事を休む可能性が高くなり
一馬力でバリバリ働くことはなかなか難しいように思われます。 
そして片親のみで子どもを養育する場合,充分な収入が得られず子どもに貧しい思いをさせてしまうのではと考えてしまうかもしれません。 

しかし別居をしている親は,子どもが独立するまで養育費を支払う義務があります 
ですから離婚を決意された際には養育費を正当な額で定め,支払ってもらうようにしましょう。
金額を決めた際には公正証書に記載し,万が一支払われなかった場合のために備えておくことが大切です。 
そうすれば別居・離婚後、婚姻費用や養育費が支払われなかった場合,未払いの分を相手方に請求することが出来ます。 
最近では,法改正により未払いの養育費等の請求がしやすくなりました。
別のコラムにその内容をまとめましたので併せてご覧頂ければと思います。

また,最近では児童手当や児童扶養手当の拡充など,行政のひとり親に対する金銭的支援が充実しています
以下は東京都の例になりますが,具体的にどんな支援があるのか?だいたいどれくらい手当がもらえるか等記載しておりますので参考にしてください。

子どもの健全な成長を妨げてしまうという不安

「片親だけで育つと(片親の愛情が不足していると)子どもが非行に走りやすい」という話はよく聞くかと思います。 
しかし、両親がそろっていても非行に走る子どもはいます。片親でも親思いに育つ子もいます。

片親で子どもを養育すると、貧しさで十分に子どもに物を与えられない場合もあります。
しかしそれは先ほどの養育費請求や、自治体のひとり親支援などを頼ってみることで改善するかもしれません。 

それよりも、夫や妻からのモラハラ・DVに怯え、常に緊迫感のある家に居続けるほうが子どもの成長によくない、と考えてみてはいかがでしょうか。 

結局のところ、片親になって子どもがどう育つかは一概には言えないということです。 
強いて言うならば養育親以外にも親戚や、近所の人など、親以外にも頼れたり、心の内を話せる大人が近くにいるといいかもしれません。

ひとり親の支援に関するコラムはこちら

モラハラが子どもに与える心理的影響は?

次はモラハラ夫・モラハラ妻が家庭内で子どもにどのような影響を及ぼすかを考えていきましょう。

面前DVにあたる可能性がある

面前DVとは,子どもがいる前で,一方の親が配偶者へ暴力を振るったり暴言を吐く状況のことをいいます。
あまりにも激しい内容ですと,子どもへの心理的虐待にあたると言われており,子どもにとってはトラウマとなってしまうことがあります。
つまり子どももモラハラの被害者となってしまうのです。
また面前DVのストレスから子どもの脳の発達に悪影響を及ぼす危険性もあります。
面前DVについては以下のコラムをご確認ください。

他者に対して攻撃的な言動をしてしまう

日々配偶者へのモラハラの状況を見ていると,“都合が悪くなったら怒って解決すれば良い”と認識するようになり
将来的に友人や交際相手,家族へ暴言を吐くようになってしまうかもしれません。
モラハラ親の影響によりさらなるモラハラ加害者を生み出すことにもなりかねません。
モラハラの連鎖を断ち切るためにも,モラハラ夫・モラハラ妻と子どもは早めに別居するほうが良いと思われます。

不安やストレスを抱えてしまう

親の不安定な行動や感情的な虐待にさらされることで、子どもは常にストレスを感じ、過度に不安定な感情を抱えることになります。
これが原因で、うつ病や不安障害、恐怖症などの精神的な問題を抱える場合があります。
また寝つきが悪くなる或いは夜中に起きることが増え、トラウマ的な記憶が夢に現れることもあります。

モラハラから子どもを守るためにできること

モラハラは子どもに深刻な心理的影響を及ぼす可能性があり、成人してからもその影響を受けることが多いです
例えば人間関係や恋愛においても不安や恐怖を抱えやすく、自己肯定感が低いため、健康的な関係を築くことが難しくなることがあります。親としては、子どもの心理的サポートや安全な環境を提供することが大切です。

環境の改善

子どもがモラハラに晒されないような安全な環境を作ることが重要です。場合によっては、物理的に離れる(別居や離婚)ことが最も効果的な方法となることもあります。

心理的サポートの提供

子どもが感じている感情や悩みを話せる環境を提供し、専門家のカウンセリングを受けることが非常に有効です。子どもが安心して話せる場を作り、理解してもらうことが重要です。
子どもが学校に通っている場合、学校のカウンセラーや教師と連携を取り、学校でのサポートも受けられるようにすることも有効な方法といえます。学校は、家庭内の問題を外から見守る存在として、子どもを支える役割を果たすことができます。

保護者自身の心身のケア

親がモラハラを受けている場合、自分自身が支援を求めることも大切です。
モラハラを受けた親が自分の心のケアを行い、自己肯定感を取り戻すことで、子どもにとっても良い環境を作り出すことができます。

子どものために離婚・別居を我慢すべき?

モラハラ離婚と子どもの問題について解説してまいりましたが,
“ご自身と子どもの将来”についてよく考えた上で,離婚・別居をするかしないかを検討すべきかと思います。

離婚・別居に際して金銭や子どもの精神面等様々な不安もあるかと思います。
しかし養育費支払い義務や面会交流の権利なども法律で定められているため,離婚後も別居している側の親と子どものかかわりが全くなくなるわけではありません。
また最近ではひとり親の支援もかなり充実しております。

現在の不安よりも,ご自身が今後もモラハラに耐え続けていくことや,モラハラ親の行動や言動が子どもの将来に悪影響を及ぼすことを考えてみてください。
そうすると,離婚・別居を我慢する必要はないと考えられるようになるかもしれません。

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所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。

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