【2024年10月から大幅拡充】東京都に住む母子家庭がもらえる手当と金額は?条件、支給日、所得制限について解説!

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

子どもがいる家庭が離婚を考える上で、一番の心配事は「シングルマザーで経済的にやっていけるのか?」ではないでしょうか。小さな子どもがいてフルタイムで働くことが難しかったり、専業主婦である場合は特に不安があると思います。

そのような場合は、ひとり親の手当や助成制度をしっかりと活用することにより、経済的な負担を軽減することができます。特に、東京都は支援や助成制度が充実しています。これらの支援制度について理解することで、離婚についても前向きに考えられるといいですよね。

このコラムでは、母子家庭がもらえる手当・助成の種類や、金額、支給条件、所得制限について解説していきます。2024年度からの改正で所得制限や支給額の変更がある手当もあるので、今手当を受けている方もチェックするのをお勧めします。

目次

シングルマザーなどのひとり親が受けられる基本的な手当・助成一覧

ひとり親が受けられる手当や助成は、「全国共通」の手当・助成と、「自治体独自」の手当・助成があります。このコラムでは、東京都の支援を紹介しますが、各自治体独自の支援については「ひとり親 手当 〇〇(自治体名)」などで検索するとでてきますので、ぜひ調べてみてください。

また、東京都の場合は、「シングルママ・シングルパパ くらし応援ナビ」の「お住まいの区市町村から支援情報を探す」から各区のひとり親支援一覧が見られます。とっても見やすいのでぜひ見てみてください!

東京都でひとり親が受けられる手当・助成一覧

  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • 児童育成手当
  • 018サポート
  • ひとり親家庭等医療費助成(親の医療費助成)
  • 子ども医療費助成(子の医療費助成)
  • 都営交通の無料パス(児童扶養手当対象者)
  • 水道料金の減免(児童扶養手当対象者)
  • 粗大ごみ料金の減免(児童扶養手当対象者)

児童手当【2024年10月から大幅拡充あり!】

日本国内で児童(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方に支給されます。

改正により2024年10月分から児童手当が大幅拡充されました。

2024年9月分まで2024年10月分から
支給期間中学生以下18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで
所得制限所得制限あり所得制限なし
金額(3歳未満)1万5千円(第3子以降は1万5千円)1万5千円(第3子以降は3万円
金額(3歳以上18歳まで)1万(第3子以降は1万5千円)1万(第3子以降は3万円
「第3子以降」のカウント方法18歳年度末まで22歳年度末まで
支払月6月・10月・2月の年3回偶数月の年6回

「第三子以降」のカウント方法について

児童手当における第一子、第二子といったカウントは、「カウント対象児」に限られます。2024年10月からは、カウント対象児の上限が22歳年度末になりました。22歳年度末までの間にある子から数えて3人目以降の子の児童手当に「第三子以降加算の増額」が適用されます。ただし、子の生活費などを経済的に負担しており養育している場合にのみ人数に含みます。

上の支給例を見てみましょう。19歳、17歳、12歳、10歳の4人兄弟で、全員親が生活費を負担し、養育しています。

  • 19歳の長女は、支給対象年齢を過ぎているので支給されません。
  • 17歳の長男は、2024年10月分から対象年齢が18歳年度末まで引き上げられたので、1万円が支給されます。
  • 12歳の次男は、2024年9月分までは第二子としてカウントされますが、2024年10月分からは第三子としてカウントされますので、3万円が支給されます。
  • 10歳の次女は、2024年9月分までは第三子以降の金額1万5千円が支給されていましたが、2024年10月分からは3万円が支給されます。

この世帯の場合、2024年9月分までは月2万5千円の支給だったのが、2024年10月分からは月7万円の支給になります。月4万5千円、年間54万円の増額になります。

申請方法

お住いの自治体(役所等)で申請します。一度申請したら、その後は現況届を年1回提出でしたが、令和4年6月分以降については、原則提出が不要になります。しかし、配偶者と別居中の方、DV等の暴力からの避難で住民票と居住地が違う方は現況届の提出を求められる場合があります。

【注意】新たに受給や増額の申請を行う必要がある方がいます!!

今回の拡充の対象者の中にはお住いの市区町村で受給や増額の申請を行う必要がある方がいます。以下の方は特にご注意ください。

  • 所得制限で児童手当をもらえていなかった方
  • 高校生の子どもをお持ちの方
  • 多子世帯で22歳年度末までの上の子がいる方

2025年3月31日までに申請すれば、拡充分の児童手当を2024年10月分から受給することが可能なので、忘れずに申請してください。

児童扶養手当【2024年11月から拡充あり!】

離婚、死別、未婚等のひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、支給されるもので、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する者に支給されます。離婚を検討している場合は、離婚が成立した後には申請できますが、別居中は申請できないので注意が必要です。(保護命令がでている場合は除く)

支給対象者

ひとり親家庭や、父または母が規則で定める程度の障がいの状態にある家庭、婚姻中で相手のDV等により保護命令がでている家庭等に支給されます。

支給額【2024年11月から拡充】

児童扶養手当は、養育者の所得によって手当額が変わります。大きく分けると、「全部支給」と「一部支給」に分けられます。児童手当についても改正があり、2024年11月分から所得制限の引き上げと、加算額の増額があります。

全部支給一部支給
月額45,500円45,490円~10,740円
2人目加算額10,750円10,740円~5,380円
3人目以降加算額(1人につき)10,750円(6,450円)10,740円~5,380円(6,440円~3,230円)
( )は改正前の金額

支給月

1月、3月、5月、7月、9月、11月の奇数月に2か月分ずつ支払われます。

所得制限

児童扶養手当には所得制限があります。ここでいう所得額は、児童手当上の所得額なので注意が必要です。算出方法が分かりにくいので、自分が全部支給か一部支給か分からない場合は、お住いの自治体に問い合わせれば教えてくれます。前年の所得で算出します。

児童扶養手当上の所得額=【源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額-10万円」又は確定申告書の「所得金額等の合計」】+養育費の8割相当額】-【8万円(社会保険料相当額)】ー【児童扶養手当上の諸控除】

ポイントとしては、「養育費の8割が所得に加算される。」ことを覚えておくといいでしょう。上記の算出方法で出た所得を、所得限度額表と照らし合わせ、支給額を決定します。

児童扶養手当所得限度額表(こども家庭庁より)

申請方法

お住いの自治体(役所等)で申請します。児童扶養手当は、毎年8月に現況届の提出が必要です。

一部支給停止制度(2分の1減額)について

手当の支給開始から5年等を経過すると、「一部支給停止適用除外事由届出書」が送られてきます。簡単に言うと「自立を促すため、正当な理由なく就業していない場合児童扶養手当を2分の1に減額する」という制度です。一部支給停止適用除外事由届出書は現況届とともに毎年提出する必要があります。

一部支給停止制度の対象者

  • 支給開始月の初日から起算して5年
    (受給開始がお子さんが3歳未満だった場合は、3歳に達した月から数えて5年)
  • 手当の支給要件(離婚・父の死亡等)に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年

のいずれか早い方を経過すると、減額の対象となります。しかし、以下の「一部支給停止適用除外事由」に該当する場合は、2分の1減額は行われません。

一部支給停止適用除外事由(減額されない事由)

  • 就業している
  • 求職活動や職業訓練校に通うなど、自立を図るための活動をしている
  • 身体上又は精神上の障害がある
  • 負傷または疾病により就業することが困難である
  • あなたが監護する児童または親族が障害、疾病、負傷または要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

児童育成手当

東京都独自のひとり親家庭等への手当です。児童手当や児童扶養手当とは別の制度で、子どもの健やかな成長を助成することを趣旨としています。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する者に支給されます。

対象者

ひとり親家庭や、父または母が規則で定める程度の障がいの状態にある家庭、婚姻中で相手のDV等により保護命令がでている家庭等に支給されます。

手当額

児童1人につき:13,500円

支給時期

毎年6月、10月、2月の年3回に4か月分ずつ支給されます。

所得制限

前年の所得から算出します。児童扶養手当やマル親とは違い、養育費は所得に含まれません。

ひとり親家庭医療費助成の所得額=【源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額-10万円」又は確定申告書の「所得金額等の合計」】-【8万円(社会保険料相当額)】ー【扶養扶養手当上の諸控除】

扶養人数所得制限額
0人3,604,000円
1人3,984,000円
2人4,364,000円
3人4,744,000円
4人5,124,000円
5人以降1人増えるごとに380,000円加算

018サポート

東京都独自の子育て支援で、都内に在住する18歳以下の子供に対し、学びなど子供の育ちを切れ目なくサポートし「子育てのしやすい東京」を実現するためのものです。※018サポートは、令和7年度も継続されるか現時点で発表はされていませんが、支援の趣旨から令和7年度も継続されるものと想定します。

対象者

  • 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
  • 都内に住所を有する又は有していた方(原則)

配偶者からの暴力等で住民票が都内にない方でも申請できます。また、所得制限はありません

支給額

子供一人当たり月額5,000円

支給時期(令和6年度)

令和6年8月、12月、令和7年4月の年3回で4か月分ずつ支給されます。

ひとり親家庭等医療費助成(マル親)

ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに重度障害のある家庭を対象に、ひとり親家庭等医療証(マル親)を交付し、保険診療に係る医療費の自己負担分のうち一部を助成する制度です。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する者に支給されます。

対象者

健康保険に加入しているひとり親家庭や、父または母が規則で定める程度の障がいの状態にある家庭、婚姻中で相手のDV等により保護命令がでている家庭等に支給されます。

対象除外

  • ひとり親家庭等の所得が限度額以上の方
  • 生活保護を受けている方
  • 施設等に措置により入所している方

自己負担金

通常の保険診療の場合、自己負担金は3割負担ですが、ひとり親家庭医療費助成家庭の自己負担金は住民税課税世帯で1割住民税非課税世帯で自己負担なしとなります。

ひとり親家庭医療費助成(マル親)一部負担金

※1 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、月の外来療養に係るマル親自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、超えた分を高額医療費として助成
※2 世帯合算後(通院含む)の上限額
※3 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が44,400円にさがります。

所得制限

ひとり親家庭医療費助成の所得額=【源泉徴収票の中の「給与所得控除後の金額-10万円」又は確定申告書の「所得金額等の合計」】+養育費の8割相当額】-【8万円(社会保険料相当額)】ー【扶養扶養手当上の諸控除】

こちらも、児童扶養手当と同様の計算になります。

例えば、パート勤務のシングルマザーで子どもが16歳未満の子が1人、障害等なし、養育費を貰っている場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄と、養育費の8割相当額(月4万の場合、4万×12か月=48万円の8割で38.4万円)を足した金額から、18万円を引いた額が所得制限額に含まれていれば、助成を受けることができます。

足立区の令和6年度所得制限(令和5年中の所得)

扶養人数申請者扶養義務者・配偶者
0人2,080,000円2,360,000円
1人2,460,000円2,740,000円
2人2,840,000円3,120,000円
3人3,220,000円3,500,000円
4人以降は1人増すごとに380,000円加算380,000円加算
足立区の所得制限の例(各自治体によって変わる可能性があるため、正確な金額は各自治体のHPを参照してくだい。)

子ども医療費助成(マル乳・マル子・マル青医療証)

子育て家庭の経済的負担を軽減し、子育てのしやすい環境にすることを目的として、子ども医療費助成制度を実施しています。他の自治体では、小学生以上や高校生以上等で数百円の自己負担金が発生する自治体が多いですが、東京都では、高校生まで保険診療分は自己負担なしになります

対象者

健康保険に加入している、出生から高校生相当の(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで)子どもを養育している保護者で、所得制限はありません。

都営交通の無料パス

都営地下鉄全線、都営バス(江東01を除く。)、都電、日暮里・舎人ライナーで利用できる無料乗車券です。住んでいる自治体に申請します。磁気式の乗車券で、電車ではキップとして改札に通す、バスでは運転士に見せれば無料で乗車することができます。

磁気式の乗車券は、都営地下鉄・日暮里・舎人ライナーの定期券発売所で、持っているPASMO(定期券情報のないもの)へ変更することができます。ICカードだと、通った区間が無料対象の場合は自動で減額されます。
JR、私鉄、東京メトロ及び民営バスは、都内であっても利用できません。

対象者

児童扶養手当を受けている世帯で、1世帯1名まで。

東京都交通局HPより

水道料金の減免

児童扶養手当を受けている世帯は、水道・下水道料金の減免があります。申請は東京都水道局に問い合わせます。

減免内容

  • 水道料金基本料金と1月当たり10m³までの従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額
  • 下水道料金1月当たり8m³までの料金

粗大ごみ手数料の減免

児童扶養手当を受けている世帯は、粗大ごみ処理手数料の減免があります。申請は各自治体の粗大ごみ受付センターで収集予約する際、減免を申請します。収集日前までに児童扶養手当のコピーと申請書を郵送すると、ごみ処理券を郵送でもらうことができます。

具体的な支給例

各手当について解説していきましたが、まとめると月額いくらの手当がもらえるのかをシミュレーションしていきたいと思います。

4歳と6歳の未就学の子供を2人育てているパートのシングルマザーAさん

養育費は月7万で、子ども病気等で休みがちなので、パートで年収は140万円程です。住民全非課税世帯です。障害者控除や医療費控除等の控除はありません。

児童扶養手当の計算をします。年収が140万円の場合、給与所得控除(55万円)後の金額は85万円です。児童扶養手当で審査する所得の計算方法は、「給与所得控除後の金額-10万円+養育費の8割相当額-8万円-諸控除」なので、Aさんの場合は、「85万円-10万円+67.2万円(養育費の8割)-8万円-0円=134.2万円」でした。

所得限度表から、子ども二人を扶養している場合の全部支給の所得制限は145万円です。よってAさんは児童扶養手当は全額支給になります。

よって、月額の支給額は以下になります。

  • 児童手当:20,000円(10,000円×2人)
  • 児童扶養手当:56,250円(45,500円+10,750円)
  • 児童育成手当:27,000円(13,500円×2人)
  • ※018サポート:10,000円(5,000円×2人)

※018サポートは、令和7年度も継続されるか現時点で発表はされていませんが、支援の趣旨から令和7年度も継続されるものと想定します。

全部合わせると、月額113,250円の手当が支給される計算になります。しかし、各手当はそれぞれ支給月が決まっているので、実際の受給は以下のようになります。

Aさんの場合、養育費が月7万、パート月収の手取りが約10万なので、手当と合わせると月の収入は約25万円~31万8000円になります。

これに合わせて、

  • 親子の保険診療代の自己負担0(入院・通院)
  • 都営交通費が無料
  • 水道料金の減免

等をうまく活用して、生活していくことになります。

また、ひとり親家庭の場合、住居はなるべく安く抑えたいところです。都営住宅にはひとり親家庭の優遇があり、比較的当選しやすいため、都営住宅に入居し、減免制度を利用することで家賃を1万~2万円台に抑えることができます。都営住宅は毎月募集や定期的な募集がありますので、チェックしてみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?このコラムでは、東京都に住むひとり親が受けられる手当や助成について解説しました。また、具体的な支給額やスケジュールについても解説しましたが、2024年度の改正により、支給時期の間隔が短くなり、毎月何かしらの手当が支給されるようになりました。

子連れで離婚する上で、お金の不安というものは大きいものですが、国や自治体の支援をうまく活用することで、経済的な不安を軽減させることができます。

また、2024年に成立した共同親権導入を含む民法改正ですが、この改正は共同親権だけでなく、養育費を確保しやすくなるための改正も含まれています。

養育費や手当はひとり親家庭と子どもの権利ですので、しっかりと確保して、子どもの健やかな成長のために活用していきたいですね。

法律事務所リベロでは、DVモラハラ離婚事件に携わって17年の所長弁護士がご相談をお受けしております。離婚したいけれど、経済的にやっていけるか心配、相手が養育費を払ってくれるか心配という方は、お気軽にお問合せください。

法律事務所リベロの
3つの強み

  • 当事務所はお受けする離婚事件の7、8割がDVモラハラ事件です。豊富なノウハウと実績があります。
  • 離婚事件に携わり17年の所長弁護士が、ご相談からアフターフォローまで責任を持って対応いたします。
  • 遠方の方・お子様がいて来所が難しい方はお電話でのご相談も対応いたします。
    ※ご予約の上、有料相談になります。くわしくはこちら

お気軽にお問い合わせください

03-6806-1761

受付時間:平日9:00~18:00

ご相談の流れをみる

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。

離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

クリックで応援よろしくお願いします。

ご相談予約

リベロは新しい一歩を踏み出すあなたを応援します。お気軽にご相談ください。

法律相談料:5,500円/30分

受付:平日9時〜18時

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次