成人済みの子が大学生であるため、子の生活費を含めた婚姻費用を獲得した事例
目次
妻の代理・・・依頼を受けてから審判が出るまで約5ヵ月(調停含め期日2回)
- 妻 専業主婦
- 夫 会社員
- 子 2人(21歳,19歳)
妻と同居している長男は,既に成人していましたが,大学生であることを考慮して,長男の生活費分も含めた婚姻費用の支払が命じられました。
なお,本件では,妻は,無職で,神経症性抑うつ,不眠症でしたが,年齢,職業経験を考慮し,同年代の女性のパート職の平均収入(約120万円)程度の8割程度の収入が得られるものとして,婚姻費用の額が算定されました。
監修者情報
法律事務所リベロ
所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)
特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。
法律事務所リベロ
所長 弁護士 渡辺秀行
- 東京弁護士会所属
- 慶応大学出身
- 平成17年旧司法試験合格
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。