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成人済みの子が大学生であるため、子の生活費を含めた婚姻費用を獲得した事例

目次
妻の代理・・・依頼を受けてから審判が出るまで約5ヵ月(調停含め期日2回)
- 妻 専業主婦
- 夫 会社員
- 子 2人(21歳,19歳)
妻と同居している長男は,既に成人していましたが,大学生であることを考慮して,長男の生活費分も含めた婚姻費用の支払が命じられました。
なお,本件では,妻は,無職で,神経症性抑うつ,不眠症でしたが,年齢,職業経験を考慮し,同年代の女性のパート職の平均収入(約120万円)程度の8割程度の収入が得られるものとして,婚姻費用の額が算定されました。
未払婚姻費用 | 95万円 |
婚姻費用 | 月額19万円 |