成人済みの子が大学生であるため、子の生活費を含めた婚姻費用を獲得した事例

目次

妻の代理・・・依頼を受けてから審判が出るまで約5ヵ月(調停含め期日2回)

  • 妻  専業主婦
  • 夫  会社員
  • 子  2人(21歳,19歳)

妻と同居している長男は,既に成人していましたが,大学生であることを考慮して,長男の生活費分も含めた婚姻費用の支払が命じられました。

なお,本件では,妻は,無職で,神経症性抑うつ,不眠症でしたが,年齢,職業経験を考慮し,同年代の女性のパート職の平均収入(約120万円)程度の8割程度の収入が得られるものとして,婚姻費用の額が算定されました。

未払婚姻費用95万円
婚姻費用月額19万円

ご相談予約

新しい一歩を踏み出すあなたを応援します。お気軽にご相談ください。

法律相談料:5,500円/30分

受付:平日9時〜18時

CONTACT

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次