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別居した夫が婚姻費用を減らすために意図的に給与を減額した事例

目次
妻の代理・・・依頼を受けてから審判が出るまで約6ヵ月(調停含め期日4回)
- 妻 パート
- 夫 会社員
- 子 1人(1歳)
夫は,父親が経営する会社に勤務していていましたが,妻が婚姻費用を請求してきた直後から,給与の額を減額されました。
夫は,夫婦関係の悪化が会社に悪影響を与えた制裁として,給与の額を下げられたと主張していましたが,裁判所は,減額の正当理由にはならず,むしろ,婚姻費用の額を減らすために意図的に給与の額を減額したと認定しました。
妻の主張が,全面的に認められ,減額前の夫の給与額をもとに,婚姻費用の額が決められました。
未払婚姻費用 | 66万円 |
婚姻費用 | 月額11万円 |