試行的面会交流を経て夫と子の面会交流が出来るようになった事例
目次
妻の代理・・・調停が申し立てられてから成立まで約1年
夫の暴力等を理由に,妻が子供を連れて別居を開始したところ,夫の側が面会交流の調停を申し立ててきました。
妻は,別居後2年を経過しても,夫に対する恐怖心を払拭しきれていませんでしたが,裁判所での試行的面会交流の結果を踏まえ,面会交流を前向きに考えられるようになり,最終的には次の条件で,調停が成立しました。
面会交流については,第三者機関を利用する。
第三者機関に支払う費用は,夫の負担とする。
面会交流の回数,日時,場所等具体的内容については,第三者機関の助言に従いながら,双方が事前に協議して決める。ただし,面会交流の回数は,1か月に1回の割合を上限とする。
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監修者情報
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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