試行的面会交流を経て夫と子の面会交流が出来るようになった事例

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妻の代理・・・調停が申し立てられてから成立まで約1年

夫の暴力等を理由に,妻が子供を連れて別居を開始したところ,夫の側が面会交流の調停を申し立ててきました。

妻は,別居後2年を経過しても,夫に対する恐怖心を払拭しきれていませんでしたが,裁判所での試行的面会交流の結果を踏まえ,面会交流を前向きに考えられるようになり,最終的には次の条件で,調停が成立しました。

面会交流については,第三者機関を利用する。
第三者機関に支払う費用は,夫の負担とする。
面会交流の回数,日時,場所等具体的内容については,第三者機関の助言に従いながら,双方が事前に協議して決める。ただし,面会交流の回数は,1か月に1回の割合を上限とする。

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