面会に消極的な子どもに配慮した審判が出された事例

目次

妻の代理・・・依頼を受けてから面会交流審判が出るまで約10ヶ月(期日6回)

妻 専業主婦
夫 会社員
子 1人(6歳)

夫との口論をきっかけに,妻が子供を連れて,別居生活を始めたところ,夫が子との面会を求めて面会交流調停を申し立ててきました。
調停では,話合いにならず,結局,審判に移行してしまいました。


裁判所は,夫が,子供を精神的に不安定にさせ,子供に危害を与えるような事情もないこと等から,面会交流を禁止することまでは出来ないとしつつも,夫と妻の感情の対立が激しいことや,子供が面会に消極的であること等を考慮して,3ヵ月に1回の割合での面会に限定する審判を出しました。

 
面会の回数としては,月1回程度が平均的であることからすると,ある意味,画期的な審判とも言えると思います。 

監修者情報

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

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