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妻側から監護者審判を申し立てられた事例
目次
夫の代理・・・依頼を受けてから審判が確定するまで約6ヶ月
妻は,婚姻前から不眠や不安等の不調を感じて診療内科を受診したことがあり,婚姻後も,抑うつ状態となり,出産後も夫の親族とのストレスなどで,精神の不調が継続しており,その後,流産をしたことで,さらにその状態が悪化していました。
そのため,家事や子育てが疎かになり,夫が,可能な限り,子育てに関わっていました。
家事の分担等について,激しい口論の末,妻が一人実家に戻る形で,別居を開始したところ(別居後,子供は夫のもとで生活していました),妻が,自分の方が子の監護者にふさわしいとして,子の監護者を妻と定める審判を求めてきました。
裁判所は,「・・・申立人(妻)が別居した後の未成年者の生活状況は安定していること,申立人(妻)と未成年者との面会交流が実施されていることに鑑みれば,未成年者がまだ4歳と幼く,その健全な成長のため,母親である申立人による密接な関わりと細やかな配慮の必要性が高く,未成年者が申立人(妻)による監護の下で特段の問題なく成長発育していたこと,申立人(妻)の現在の生活環境が未成年者監護の環境として不適切というべき点が見当たらないことを考慮しても,今後の未成年者の健全な成長,未成年者の生活基盤及び心情の安定を図るためには,未成年者の監護者を相手方(夫)と定めることが相当である」として,夫を監護者に指定しました。