夫から監護者指定審判を申し立てられた事例

目次

妻の代理・・・依頼を受けてから監護者指定審判が出るまで約1年(期日8回)

妻  会社員
夫  会社員
子  1人(9歳)

夫のDVから逃れるため,妻が子供を連れて,別居生活を始めたところ,夫が,自己の方が監護者にふさわしいとして,監護者指定の審判を申し立てて来ました。
暴力については,的確な証拠がないとして,認定されませんでしたが,裁判所は,妻が,これまで専業主婦として子供を主に監護養育してきたこと,その間,特に不適切な監護がなかったこと,現在も子供が妻の監護の下で健康に育っており,学校での生活にも何ら問題もないこと等を理由に,妻を監護者として指定しました。

子供の生活の安定を害してまで,監護者を変える必要がないという裁判所の考えを如実に表している審判だと思います。

監修者情報

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

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