妻の結婚前の預貯金が争点となった事例

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妻の代理・・・依頼を受けてから和解離婚が成立するまで約3年(協議・調停・裁判 期日合計11回)

夫による飲酒の上での度重なる暴言・暴力・性行為の強要により,妻は離婚を決意し子どもを連れて別居を開始しました。
双方弁護士を介して離婚協議及び調停を行いましたが,夫が妻の婚姻前の預貯金について,「夫の給与で生活したためそのまま維持されていたのだから財産分与の対象にすべき」と主張してきたため話合いが決裂し調停不成立になりました。
訴訟でも慰謝料・財産分与について激しく争われましたが,途中裁判官から慰謝料を考慮した和解案が提示され,若干の修正があったものの最終的に双方それに沿った形で離婚に合意し,和解離婚が成立しました。

親権
養育費20歳になるまで1人あたり月4万円(子2人)
解決金夫→妻 750万円
年金分割1/2
面会交流年に4回子どもたちの写真を送付する

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