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一度調停不成立になった酒癖の悪いモラハラ夫との離婚を成立させた事例
ご相談者:Tさん(40代)
性別 :女性
ご職業 :パート(年収130万円)
夫の年収:400万円
子供 :あり(当時10歳)
ご相談までの経緯
Tさんは夫の飲酒に結婚前から悩んでいました。
「外では一切お酒を飲みません」と結婚前に誓約書をかいたのに守ってくれず、子供を出産してから、配送の仕事をしているにも関わらず車で接触事故を起こして会社に訴えられて退職になったり、転職先でもアルコール呼気検査にひっかかり降格処分を受けたりと、飲酒問題が大きくなってきました。次第に私や子供にも暴言を吐くようになりました。Tさんは酔った夫に耐えられなくなり、別居を始めました。
Tさんは一度自分で調停を申し立てましたが、夫が欠席を繰り返したり話し合いに応じようとしなかったため、調停は不成立になりました。子どもがいあるTさんは一度は最後のチャンスと思いやり直そうとしましたが、それでも飲酒を辞めない夫に離婚を決意し、相談に来られました。
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離婚調停
二度目の離婚調停を申し立てるも、夫は第一回目、第二回目の調停を欠席したため、家庭裁判所調査官による出頭勧告が行われ、第三回目の調停以降出席するようになりました。しかし、第八回、九回と夫が欠席したため今後調停を続けても夫が欠席する可能性が高いとされ、調停は不成立になりました。
調停の中で、夫は「酒をやめたい」といっていましたが、Tさんが別居中の夫宅を訪ねると、お酒のパックやビンがおいてあり、お酒をやめていないことは明らかでした。Tさんの離婚の意思は固く、離婚のため裁判をおこすことになりました。
離婚裁判
裁判では、夫と離婚すること、Tさんに慰謝料300万を支払うこと、長男の親権者をTさんにすること、長男が20歳になるまで養育費として毎月5万円を支払うこと、購入した不動産関連の財産分与として1500万円をTさんに支払うことを主張しました。
夫は裁判に出頭せず、書面も提出しなかったので、判決でTさんと夫の離婚が認められ、慰謝料、養育費、財産分与の支払いが夫に命じられました。
依頼結果
離婚 | 成立 |
慰謝料 | 200万円と年3%の遅延損害金 |
養育費 | 長男が20歳まで月5万円 |
財産分与 | 560万円と年3%の遅延損害金 |
解決までの期間 | 3年3ヶ月 |
弁護士のポイント解説
今回のケースでは、夫が調停をたびたび欠席したため話し合いができず、調停は不成立となってしまいましたが、その後の裁判では夫婦で作成していた酒をやめる旨の誓約書、夫婦のメールのやりとり等を証拠として提出し、夫の言動により夫婦関係が破綻したと認められました。
慰謝料や財産分与は支払いが遅れた場合の遅延損害金も含めて請求し、支払われなかった場合には強制執行手続きを行うことで、Tさんにしっかりと支払われるようサポートします。