DV夫との離婚調停で共有名義の新居の連帯保証人を外すことができた事例

離婚時に住宅ローンがあった

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

目次

依頼を受けてから離婚調停が成立するまで約2年(期日14回)

  • 夫 公務員
  • 妻 会社員
  • 子 1人(2歳)

夫は,妻の首を絞めたり,新居の床やテーブルに穴を開けられるなど粗暴な行動をしていました。
そればかりでなく,日常的に口論が絶えず,口論の度に,夫が長時間説教するため,妻が精神的に耐えられなくなり,子供を連れて家を出て,離婚調停を申し立てることになりました。

調停では,夫はDVについて一切否定し,むしろ妻の方が手を出していたなどと言ってきたため,話し合いが平行線を辿っていましたが,当初,離婚に否定的だった夫も(その理由は子供のためとのことでした),妻の強い離婚意思に押され,離婚を受け入れることになりました。

しかし,DV事案であったことや,新居(共有名義)を購入する際,妻の実家から約700万円の援助を受け,これを頭金として,残額を夫が借入,妻がその連帯保証人になっていたため,面会交流及び財産分与について,激しく対立していました。

面会交流の条件に関しては,最終的には,家庭裁判所調査官の調査及び裁判所内での試行面会の結果を踏まえて,双方が一定程度歩み寄る形で合意に至りました。

また,新居に関しては,夫が住宅ローンの借り換えを行って,妻の共有持分を約650万円で買取るとともに,連帯保証人から妻を外すことになり,離婚直前にこの手続を完了させることが出来ました。

養育費に関しては,妻が,夫が面会交流の第三者機関にかかる費用を全額負担することを前提として,夫の希望する額を受け入れたため,第三者機関を利用しなくなった場合には,改めて協議して決めるとの留保付となりました。

親権
養育費 月額5万円 20歳まで(但し,面会交流につき,第三者機関を利用しなくなった場合には,改めて協議して決める)
面会交流2ヶ月に1回 第三者機関の付添型支援を利用 費用は,全額,夫の負担
財産分与夫→妻 約760万円

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所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。

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