面会交流条件を変更した事例

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夫の代理・・・依頼を受けてから調停が成立するまで約8ヶ月(期日4回)

別居後,面会調停で,月1回程度,面会することを合意し,それ以降,夫と子供達は,定期的に面会を続けてきました。ところが,子供達の気持ちが夫に行ってしまうことなどを懸念した妻が,突然,今後は,面会をさせないと通告してきたので,夫の依頼を受け,面会交流の審判を求めました。

妻の方は,面会交流については,一時的な感情にまかせて断ってしまったが,本心ではないということで,最終的には,調停で話し合いがつき,次のとおり,調停が成立しました。

回数月一回程度
時間午前9時から午後3時
その他子どもが小学校入学後に宿泊・面会時間の延長を前提とした協議を行う。
運動会・入学式・卒業式・授業参観などの学校行事に参加することを認める。
電話や手紙で子どもたちと自由に交信することを認める。
誕生日やクリスマスプレゼント,お年玉をあげることを妨げない。

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