受付:平日9時〜18時
面会交流条件を変更した事例

目次
夫の代理・・・依頼を受けてから調停が成立するまで約8ヶ月(期日4回)
別居後,面会調停で,月1回程度,面会することを合意し,それ以降,夫と子供達は,定期的に面会を続けてきました。ところが,子供達の気持ちが夫に行ってしまうことなどを懸念した妻が,突然,今後は,面会をさせないと通告してきたので,夫の依頼を受け,面会交流の審判を求めました。
妻の方は,面会交流については,一時的な感情にまかせて断ってしまったが,本心ではないということで,最終的には,調停で話し合いがつき,次のとおり,調停が成立しました。
回数 | 月一回程度 |
時間 | 午前9時から午後3時 |
その他 | 子どもが小学校入学後に宿泊・面会時間の延長を前提とした協議を行う。 運動会・入学式・卒業式・授業参観などの学校行事に参加することを認める。 電話や手紙で子どもたちと自由に交信することを認める。 誕生日やクリスマスプレゼント,お年玉をあげることを妨げない。 |