離婚後、妻から協議離婚無効確認の調停を起こされたが協議離婚が有効であると認められた事例
目次
夫の代理人・・・依頼を受けてから判決が出るまで約8ヶ月
夫 会社員
妻 会社員
子 2人(4歳、7歳)
協議離婚の届出(二人の子供の親権者は夫)をしてから半年ぐらい経った頃、突然、妻が、子の親権者をいずれにするかについて決めていない段階で、夫が勝手に離婚届けを提出したのだから協議離婚は無効であると言って、協議離婚無効確認の調停を起こして来ました。
調停では話がまとまらなかったため、妻の側は協議離婚無効確認の裁判を起こしてきました。
判決では、離婚届作成前に親権について夫婦できちんと協議していたことや、妻は、離婚届出がされた旨の通知を役所から受けた後も、役所や夫に対して、目立った抗議・反論をしていなかったこと、離婚を前提とした婚氏続称の手続きを行っていたことなどが考慮されて、妻の主張は、信用できないと判断されました。
結局、夫の主張が認められ、協議離婚が有効であることが確認されました
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監修者情報
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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