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具体的な面会交流の内容としてはどういったものがありますか?
面会交流の内容
① 非監護親の自宅での交流
非監護親宅で,一緒にテレビを見たり,食事をしたりして過ごすというものです。
② 飲食店ので交流
親愛関係が十分でなく,会話が余り続かないような事例では,このような形での面会交流から始めることになります。
③ 公園での交流
監護親がこれを見守るということも可能で,子が幼い場合に面会時間が比較的短い場合に利用されます。小中学生の場合,キャッチボールやサッカーボールで遊ぶのが好きな子もいますので,ボール遊びが許されている公園で一緒に遊ぶということもあります。
④ 遊園地,テーマパークでの交流
子が希望すれば,こういった場所で交流するのも有益です。
⑤ スポーツ観戦
子が好きな野球,サッカーなどを観戦しながら,交流する方法です。試合をきっかけに話が盛り上がるため,親密さが増すことが期待されます。
⑥ 博物館,美術館,水族館等
子の知的好奇心を刺激し,学習意欲をかき立てることにも繋がります。
⑦ ショッピング
一緒に誕生日プレゼントを買いに行ったり,玩具などを買いに行くということもあります。こういったこともたまには良いでしょう。逆に,毎回だと,お金で子を釣っているのではないかと監護親から疑われてしまいます。監護親の方でも,プレゼントの頻度や金額に関する考えがありますので,その監護方針を尊重することが重要です。
⑧ 習い事の送迎
子が塾等へ通う際に,その送迎をするというものです。面会交流の時間は短いですが,その代わり頻度を増やすことも可能です。副次的な効果として,監護親の負担軽減が図れます。また,子が一生懸命,勉強を頑張っている姿を日常的に見ていれば,金銭面援助にも前向きとなることが期待されます。日程調整もしやすく,キャンセルされにくいといわれています。
⑨ 学校行事への参加
学習発表会,運動会に保護者として参加したり,授業参観したりといったことが考えられます。ただし,監護親と鉢合わせることがあるため,監護親,非監護親との仲が悪く,その場でトラブルになる可能性がある場合には,認められません。
例えば,平成22年7月23日,大阪高等裁判所は,「相手方(妻)が申立人(父)と未成年者との面会交流を強く拒否していることからすると,申立人(父)が保育所で参観することによって,当事者間に紛糾が発生し,未成年者に悪影響を与えかねないし,相手方(妻)の申立人(父)に対する不信感を増大させる結果となり,かえって円満な面会交流の実施に支障が生じかねない」として,父が保育所で参観することを認めませんでした。