非監護親が子を連れ去る恐れがある場合にも,面会交流は認められてしまうのですか?
過去に連れ去りがあった場合や過去に連れ去りを試みようとした行為(準備行為)があった場合には,連れ去りの恐れがあるとして,原則,面会交流は認められません。真摯に反省し,連れ去りが子や監護親に与えた影響を理解し,裁判所の判断に従う意思を示すなど,連れ去りの危険がなくなるまで,面会交流を認めてもらうのは困難です。
例えば,監護者指定の審判に従って,任意に子を監護親に返還した場合には,裁判所の判断に従う姿勢があり,将来,面会交流の際に子を連れ去るおそれは少なくなったと考えられています。ただし,監護親がそういった態度を示したとしても,監護親の不安が払拭出来ない場合には,第三者機関の立会いが条件とされることがあります。
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監修者情報
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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