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子と面会したいのですが,どうしたらいいですか?
面会交流調停を申し立てる
別居または離婚した後,非監護親が別々に生活する子との面会を希望される場合,監護親と話し合う必要がありますが,その時点では,監護親と非監護親の関係が悪化しているため,なかなか建設的な話し合いをすることが困難なことが多いと思います。また,なんとか話し合いで約束事を決めたとしても,それが守られないことも多々あります。
そこで,きちんと約束事を守ってもらうためにも,家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てるのがいいでしょう。既に,家庭裁判所に離婚調停が申し立てられている場合には,その中で面会交流の話し合いをすることも出来るため,面会交流の調停を申し立てる必要がないと思われがちですが,別途,面会交流の調停を申し立てるのが良いと思います。
離婚調停とは別途面会交流調停を申し立てた方がよい理由
その理由として,面会交流の調停が申し立てられていない場合には,離婚調停が決裂した段階で,面会交流の話もそれ以上出来なくなってしまったり,お互い面会交流の条件で一致しない場合に,裁判所が審判(裁判所が面会交流の条件を決める)をしてくれないからです。
面会交流は面会交流を希望する非監護親の側から申し立てるのが一般的ですが,監護親の側からも申し立てることが出来ます。
監護親が面会交流を申し立てるケース
これは,非監護親から必要以上に面会交流を求められて困っている場合や,非監護親と面会交流の条件の折り合いが付かない場合,既に一度裁判所で面会交流の条件を定めたものの,その後事情が変更し,その条件を変更したい場合などに申し立てられることが多いです。稀に,非監護親の側では面会を希望していないものの,監護親の方から子と面会して欲しいとの理由で申立てられることもあるようです。
実際,平成19年7月19日,さいたま家庭裁判所は,子が面会を希望しているとして,離婚後,親権者である母から父に対して,面会交流を求めた事案ですが,父母の離婚から6年を経過しているものの,家庭内の不和が生じてから離婚に至るまで及び離婚後の過程における葛藤は根深いものがあり,面会交流を早急に実施することは,父母双方にとって精神的負担を負わせることになり,子の心情に必ずしも良い影響を与えられるとは言い切れないとして,当分の間,夫から子に宛てた手紙を年4回,3ヶ月ごとに書くことを命じました。