離婚したら非監護親とは一切縁を切りたいのですが,何故面会交流に応じなければならないのですか?

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

面会交流は、子の健全な成長を目的として認められるものですから、基本的に一存で拒否することはできません。非監護親からも愛されていると感じることは,父母の別居や離婚に伴う悲しみや喪失感といった否定的な感情を和らげ,子に深い安心感,自己肯定感を与えるだけでなく,別居や離婚から生じる様々な変化を乗り越える力を与えることになると考えられています。


両親の離婚や別居は,それまで愛情を注いでくれていた親の一方がなくなることによって,子が摂食障害や,抑うつ状態になることがあります。また,両親の別居等を自分の責任のように感じたり,親に捨てられたと感じて,非監護親を憎んだりすることもあります。そういったことを防ぐためにも,継続的な面会交流が必要と考えられています。

しかし、

  • 非監護親が子どもを虐待している、あるいは過去にしていた。
  • 子どもを連れ去るおそれが高い
  • 非監護親が監護親へ暴力を奮っていた
  • 一定以上の年齢の子どもが自分の意思で面会を拒絶している

等、子供の生育に悪影響となると判断された場合は、「面会交流を実施すべきではない」と判断するケースもあります。

法律事務所リベロの
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所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。

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