MENU

【2026年4月共同親権】導入前に知っておきたい「親権」の定義と親権者を決める際の判断基準

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

離婚後の父母双方に親権を認める「共同親権」の導入を柱とする改正民法が成立し、2026年度までに施行されます。
施行後は、すでに単独親権で離婚している父母も、家庭裁判所に申立てをして、裁判所が相当と判断した場合に限り共同親権へ変更できるようになります。

※共同親権を含む民法改正については、こちらの記事で詳しくまとめています。

このコラムでは、共同親権を考えるうえでまず押さえておきたい「親権とは何か」「離婚後の親権者はどう決まるのか」という基礎部分を整理します。
共同親権の導入後も、この“判断の基本軸”は従来と変わりません。

目次

親権とは?

親権とは、未成年の子どもを適切に育て守るための権利と義務をセットにしたものです。
大きく分けると、次の3つで構成されます。

⑴ 身上監護権

身上監護権とは、「子どもを育てるうえで必要なことを決めるための権利と責任」のことです。
毎日の生活、学校のこと、どこで暮らすかといった“日常の子育てそのもの”が、この身上監護権に含まれます。

法律では、次の3つが定められています。

  • 監護教育権(民法820条)
    食事・健康管理・学校選び・しつけなど、子どもの生活や教育に関することを決める権利です。
  • 居所指定権(民法822条)
    子どもが「どこに住むか」を決める権利です。引っ越しや転校にも関わります。
  • 職業許可権(民法823条)
    子どもがアルバイトなどの仕事をするときに、許可を出す権利です。

⑵財産管理権

子どもの財産をきちんと管理し、必要な契約や手続きを親が代わりに行う権利と義務です(民法824条)。

⑶ 法定代理人としての権利・義務

未成年の子に代わって契約を結んだり、親の同意なく子がしてしまった契約を取り消したりできる権利と義務です(民法5条2項)。

離婚後の親権者はどのように決まる?

協議離婚の場合

現行法では、父母が話し合いをして、どちらか一方を親権者として決めます。
実際には、子どもと同居して育てている親が親権者になるのが一般的です。
また、親権者を決めない限り、離婚届は提出できません

ただし、2026年4月の改正民法施行後は、親権者指定調停又は審判を申し立てていれば、「親権の結論がまだ」でも離婚だけ先に成立させることが可能になります。

調停・裁判の場合

現行法では、家庭裁判所が親権者を判断する場合、「子の利益」に沿っているかを根底に、様々な判断基準を総合してどちらか一方を親権者に指定します。

共同親権の導入

2026年4月の改正民法施行後、協議の場合、父母は次の3つの中から親権の形を選べるようになります。

  • 父(単独親権)
  • 母(単独親権)
  • 父と母(共同親権)

協議で親権について争いがある場合は、調停や審判に進むことになります。
調停でも協議が調わない場合、家庭裁判所が『単独親権』か『共同親権』のどちらが子の利益にかなうかを判断します。

裁判所が親権を決める際の判断基準について

①主たる監護者は誰か

「主たる監護者」とは、これまで子どもの養育を中心的に担ってきた親のことをいいます。
出生から現在までの子育ての関わり方を総合的に見て、主たる監護者と子どもの間に形成された心理的な絆は、離婚後も維持されることが子の福祉にかなうと判断されやすいです。

調停や裁判では、次のような点が重視されます。

主たる監護者を判断する際に見られるポイント

  • 日常的な世話(食事・入浴・送り迎えなど)を誰が担ってきたか
  • 保育園・学校・病院などの対応を、主に誰が行ってきたか
  • 子どもとの生活リズム・接し方がどのように安定しているか
  • 生活環境(住居・サポート体制など)は整っているか

また、調停や裁判では、これらを裏付けるために次のような資料を提出します。

提出する書面の例

  • これまでの子育て状況や現在の生活環境、今後の養育方針をまとめた「陳述書」
  • 保育園・学校・通院状況の資料
  • 家族や支援者の協力体制を示す資料

子の監護状況に関する陳述書の記載例(裁判所より引用)

親権は母親が有利?

「親権は母親が有利」と言われることがあります。
「母性優先の原則」という考え方です。
それは日本の現状では、特に乳幼児期は主たる監護者が母親であり、子どもとの心理的身体的結びつきが母親の方が強い場合が殆どだからです。
2022年の統計では、離婚後に母親が親権を取ったケースは88%、父親は12%でした。

一方、父親が主たる監護者としての役割を果たしており、今後の監護体制も十分だと認められれば、父親が親権を取るケースもあります
実際私が、東京家庭裁判所で行った離婚裁判でも、父親が子ども3人の親権者に指定されたことがあります。

②監護の継続性の維持

子どもの生活環境が変わると、不安や混乱を招くおそれがあるため、従来は現状維持が望ましいと考えられていました。
しかし、この考え方では、「正当な理由なく違法に子どもを連れ去った先でも、そこで監護が続けば監護者と認められる」という問題があり、子の奪い合いを助長しかねません。

現在は判断がより精緻になっています。

  • 幼い子ども:主たる監護者との精神的つながりの継続が重視されます。
  • 就学後:住居・学校・友人関係など、現状の生活環境の安定性が重視されます。。

③子の意思の尊重

子どもが成長するほど、どちらの親と暮らしたいかという意思が親権判断で重要視されます。

  • 15歳以上の子ども:家庭裁判所は必ず子どもの陳述を聞くことが法律で定められています。
  • おおむね10歳前後以上の子ども:意思が尊重される傾向があります。

意思の確認方法としては、家庭裁判所の調査官による面談のほか、心理テストや生活環境の調査などを総合的に行って判断されます。

④きょうだい不分離

きょうだいがいる場合、一般的にはきょうだいの絆を守るため、分離しないことが望ましいとされています。
ただし、

  • 長期間別々に生活していて安定している場合
  • 子どもの意思を尊重する必要がある場合

には、きょうだいを分離することも認められるケースがあります。

実際私が担当した事件でも、何度かきょうだいが分離された事例があります。

改正民法後も、裁判所が親権者を判断する基準は変わらない

2026年4月に共同親権が導入されても、裁判所がどちらを親権者とするかを判断する際の基本的な視点はこれまでと変わりません。
中心となるのは、「子どもにとって、どちらがより安定した環境を整えられるか」という点です。

裁判所は、従前の監護状況、今後の監護体制、子どもの年齢・発達・親との結びつき、他方親との関係についての姿勢等、複数の要素を総合的に評価します。
共同親権が制度として導入されても、こうした判断基準そのものは大きく変わりません。

監護者と親権者を分けることはできる?

一般的に、親権と監護権を分けることは好ましくないとされています。
離婚後に父母が子どもに関して円滑に協力できることは期待しにくく、親権者の協力が得られないことで、子どもの生活に関わる重要な場面で支障が生じる可能性があるためです。
現行法では、父母の話し合いが成立せず、裁判所が審判や裁判で親権者を判断する場合、親権者と監護者を分けることは例外的です。
令和5年度の司法統計では、親権者と監護者が分けられたケースは父親が親権者の場合で3%、母親が親権者の場合では0.2%でした。

2026年4月の民法改正により共同親権が導入された後は、協議や調停の際に子どもの監護の分掌(役割分担)を取り決めることができるようになり、父母双方がより柔軟に養育に関わることが可能になります。

親権・監護権についてのよくある質問

親権を判断に収入は関係ありますか?専業主婦(主夫)だと親権を取れないのでしょうか?

親権の判断では、収入はそれほど重視されません

離婚の話し合いでは、特にモラハラ加害者から「経済力のないお前に親権は無理だ」などと言われ、不安になる方が少なくありません。
しかし、裁判所が親権者を決める際に重視するのは、これまでの監護実績や子どもとの関係であり、経済力そのものではありません。

現在収入がない場合でも、離婚後は養育費や公的支援を利用しながら安定した養育環境を整えられると考えられているため、専業主婦(主夫)であることが不利に扱われるわけではありません。

DV・モラハラ・不貞など、相手に問題があった場合は親権はこちらが有利になりますか?

夫婦関係で誰が悪いかと、親子関係の評価は切り離して判断されます。
DV・モラハラ・不貞などで配偶者が「有責配偶者」であっても、そのことだけで親権者として不適格と判断されるわけではありません。

裁判所は「子の利益」を最優先するため、問題行為が子どもにどのような影響を与えたかがポイントになります。

例えば、不貞によって子どもの世話を放棄していた場合は監護状況に問題があると判断されることがあります。
DV・モラハラについては、子どもへの直接的な暴力はもちろん、暴力や暴言を目の前で見聞きさせる「面前DV」も、子どもの心身への影響が大きいため、問題視されます。

離婚時に相手を親権者として離婚届を提出しました。後から親権者を自分に変更できますか?

離婚届を提出した後に親権者を変更するには、たとえ当事者同士が合意していても、家庭裁判所での手続きが必要になります。簡単には変更できません。
親権は子どもの生活に大きく関わるため、家庭裁判所で慎重に判断されることになります。

調停では、調査官の調査などを踏まえて、親権者の変更が子の利益にかなうかどうかが判断されます。話し合いで合意できなければ審判となり、裁判所が最終的に判断します。

このように親権者変更は手続きが重く、簡単ではありません。協議離婚の際には、親権者を誰にするか慎重に決めることが重要です。

なお、2026年4月施行の民法改正で共同親権が導入されると、親権者変更の申立てには「共同親権への変更」も含まれるようになります。
ただし、当事者が合意している場合でも、市区町村での手続きだけで変更できるわけではなく、従来どおり家庭裁判所での調停が必要です。

参考文献

東京改正家族法研究会『改正家族法の要点と解説Ⅰ』家庭の法と裁判 第58号(令和7年10月15日)

親権・共同親権について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考になると思います。

↓↓↓

法律事務所リベロの
3つの強み

  • 当事務所はお受けする離婚事件の7、8割がDVモラハラ事件です。豊富なノウハウと実績があります。
    ※事案によってはお受けできない案件もございます。
  • 離婚事件に携わり18年の所長弁護士が、ご相談からアフターフォローまで責任を持って対応いたします。
  • 遠方の方・お子様がいて来所が難しい方はお電話でのご相談も対応いたします。
    ※ご予約の上、有料相談になります。また、ご相談内容によってはご来所をお願いする場合がございます。くわしくはこちら

24時間受付中

ご相談の流れをみる

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約18年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。
離婚相談件数750件超。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約18年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。離婚相談件数750件超極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。

離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

クリックで応援よろしくお願いします。

ご相談予約

リベロは新しい一歩を踏み出すあなたを応援します。お気軽にご相談ください。

法律相談料:5,500円/30分

24時間受付中

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次