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協議離婚する場合のポイントと注意点
協議離婚とは、夫婦間の話し合いによって離婚する方法です。
現在日本で最も多い離婚の方法が協議離婚です。
後でも述べますが、裁判離婚の場合は離婚事由が適当でないと認められませんが、
協議離婚の場合はどんな離婚理由であっても、または理由がなくてもお互いの合意があれば離婚ができます。
協議離婚手続きの方法
お互い話し合って離婚することに合意すれば、離婚届に必要事項を記入して、本籍地または所在地等の市区町村役場へ提出します。
本籍地でない役所に離婚届を提出する場合には、戸籍謄本が必要になるためあらかじめ準備が必要になります。
通常は夫婦のどちらかが提出をしますが、第三者が提出することや
郵送で提出することもできます。
なお、離婚届を記入したものの、その後気が変わったりした場合には離婚届が受理されるのを防ぐため、市区町村役場の戸籍係に不受理申立書を提出しておきましょう。
万が一受理されてしまった場合には、家庭裁判所に離婚を無効にする調停・裁判を起こすことになります。
離婚届は夫婦の一方が勝手に記入し、書類をそろえて提出したものでも受理されてしまいます。
そのような懸念がある方も先に不受理申立書を提出したほうが良いでしょう。
協議離婚の注意点
協議離婚は夫婦で話しあって、合意し、子どもの親権者さえ決まっていれば成立します。
話合って決まるのであれば、それが一番良いのですが後々様々な問題が出てくるケースもあります。
特に養育費・財産分与・慰謝料等、離婚後の金銭に関することで争う方が多く見受けられます。
『言った』『言わない』という水掛け論にならないためにも,協議離婚を検討している場合は弁護士に相談することをお勧めします。
公正証書で離婚協議書を作成するメリット
養育費や財産分与をはっきりと決めず,とりあえず離婚したという場合は言うに及ばず
口頭や書面で養育費や財産分与などについて決めた場合でも,それがかならずしも実行されるとは限りません。
特に養育費は長期的な支払いになるため,途中で支払いが滞ることはよくあります。
それを防ぐ方法として,離婚協議書を公正証書にして作成する方法があります。
公正証書を作成する場合は費用が発生しますが「養育費を支払ってもらえない」等のトラブルになった場合,裁判をしなくても強制執行が可能となります。
実際に強制執行するかどうかはさておき,協議書を作成することで「養育費を支払わなければならない」と相手にとっては大きなプレッシャーになります。
離婚協議書の作成は弁護士にお任せください!
当事務所では、「離婚協議書作成サービス」をご提供しています。
弁護士は通常、離婚調停になった場合や、裁判になった場合の代理人として受任する以外は、法律相談だけで済ませる、という事務所が圧倒的に多く、弁護士で「離婚協議書作成サービス」を提供している事務所は少数です。
しかし、当事務所ではこれまでの経験から、協議離婚の場合でも「離婚協議書」をきちんと作成することで、後々のトラブルを相当程度防止できる、との考えから、このサービスを提供しています。
インターネット等でも「離婚協議書の書式」が出回っていますが、弁護士でない方が作成すると、法律的に有効でない書き方になったり、間違えた書き方になることがしばしばありますので、弁護士に依頼されることをお勧めします。