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【面会交流】調査官調査とは
“調査官調査”というものをご存じでしょうか?
現在面会交流調停をされている方であれば聞いたことのある言葉だとおもいます。
また,現在調停申立を検討されている方も,ネットで面会交流について調べていれば見聞きしたことがあるのではないでしょうか?
面会交流における調査官調査では,面会交流を実施するために,子どもの生活状況や健康状態等を監護親・非監護親または学校などの機関への聞き取りや
子ども本人から面会交流の意向を調査をすることがあります。
面会交流調停では調査は必須事項なのか?
こちらは面会交流調停の依頼者からよく質問を受ける事項です。
調査官調査については必ず行われるという訳ではなく,裁判官が調査の必要性ありと判断した場合に,その必要な範囲で行われます。
例えば,子の意向を把握すべき場合や,面会交流が子に及ぼす影響をめぐる対立が激しい場合等に家庭裁判所調査官が行います。
調査の際には,診断書,写真,母子手帳,園の連絡帳,学校の通知票などの提出を求められることがあります。
なお,調停が不成立になり,審判に移行した場合,子が15歳以上のときは,その子の陳述を聴取しなければならないとされています。
この場合,子は,裁判官の面前で意見を述べる必要はなく,陳述書の提出,調査官調査によって,その意向の確認等が行われます。
子の調査の際に注意したいこと
通常,家庭裁判所調査官は,監護親が同席しない場で,直接子から話を聞きます。
そのため,監護親としては,子がどう答えたかに気になると思いますが,それを子に聞くことは,子に精神的負担となることからしてはならないとされています。
調査の結果は調査報告書という形にされて,後日,当事者はそれを閲覧謄写することが出来るため,子が何を言っていたかはそこで分かります。
なお,子が当事者にとって,不利な発言をしていたり,全く予想外の発言をしていることもありますが,その発言内容を責めることもしてはならないとされています。
調査時の発言内容から,子が普段は監護親に気を遣って発言をしていたのだと感じたりすることもあると思います。
例えば普段は監護親の顔色を窺って,非監護親に会いたくないと言っていたとしても,実際には会いたいと思っていた・・・等
そうした場合には,子の気持ちを真摯に受け止めることが大切と考えられています。
裁判所の調査に協力したくない場合
過去に子へ暴力を振るっていた,夫から妻への暴言(モラハラ)があった等の理由から面会交流に応じたくないと調査に非協力的な監護親の方もおられます。
しかしそういった態度はかえってマイナスの方向に働く可能性があります。
子の意向調査など必要な調査が出来ず,非監護親からの情報だけで,面会交流の在り方を判断されてしまう恐れがあります。
その結果,監護親や子の意向が無視された非常に不利な調査報告書や審判が出されることもありますので注意しましょう。
まとめ
ここまで,面会交流調停における調査官調査の実施について解説してまいりました。
リベロのご依頼者でも調査官調査を実施し,子の意思を汲み取った上で双方の親が納得のできるルールを設け
無事面会交流調停が実施出来るようになった方が多くいらっしゃいます。
特別な事情がない限りは,調査の実施に応じるようにしましょう。