面会交流の費用はどちらが負担するのですか?
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受渡場所までの交通費は,各自が負担し,その後の面会交流を実施する上での費用,例えば,遊園地の入場料,食事代などは,非監護親が負担すべきと考えられています。
また,第三者機関の費用は折半とするもの,非監護親の負担とするものの双方があります。
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監修者情報
弁護士として約18年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。
離婚相談件数750件超。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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