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養育費を支払ってくれない相手の財産状況が把握しやすくなりました-第三者からの情報取得手続の新設と財産開示手続の罰則強化-
2020年4月1日より,民事執行法が新しくなり,養育費を支払ってくれない相手の財産の特定をしやすくなりました。
いままで
これまでは相手の所有財産がわからない場合や,自分が知っている相手の財産に対して強制執行をしても,十分な支払いを受けられないとわかった場合,
①弁護士会照会の制度を使い,相手の銀行口座を調べる
②財産開示手続を行い,相手に財産情報を開示してもらう
上記2種類の財産調査方法がありました。
しかし,①の方法では,大手金融機関(ゆうちょ銀行を含む)しか照会を行えず,そこに口座を持っていなかった場合や,該当の口座からお金を全て引き落としていた場合,空振りになってしまうことが多くありました。
また,②の方法では,相手は裁判所に出頭し,自分の持っている財産を開示しなければなりませんが,呼び出しを無視して出頭しなくても厳しい罰則はなく(30万円以下の過料,刑事罰ではない),十分に機能していたとは言えませんでした。
2020年4月より
第三者からの情報取得手続
2020年4月より,「第三者からの情報取得手続」という制度が新設されました。
それにより
○各地方の金融機関や振替機関等に,「○○という人がそちらに口座や株式を持っていませんか?」と確認することが出来るようになりました。
○市町村や厚生年金保険の機関等に「○○という人はどの会社から税金や年金を支払っていますか」と確認することが出来るようになりました。
つまり相手が給与をもらっている勤務先の特定につながります。
これにより,相手がどの銀行・支店に口座を持っているかわからなかった人や,相手が転職をしてしまい,給与を差押えようにも職場がわからなかった人が,相手の財産を把握しやすくなりました。
(ただし,調査をする機関の指定が必要です。調査を依頼する機関が多いほど裁判所に納める手数料が高くなります。)
財産開示手続の罰則強化
同じく2020年4月より,財産開示手続の期日に相手が出頭しなかった場合,6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰が科されることになりました。
つまり,財産開示手続の期日に出頭しなければ前科がつく恐れがあるのです。これにより,今まで機能していなかったこの手続も,無視できないものに変わっていくと期待されています。
当事務所でも法改正の効果を実感しています。
財産開示手続について、当事務所でも複数件の手続を行なった実績があります。
今のところほとんどの案件において、財産開示の期日に出席し、正直に財産を開示させることができたり、期日前に未払い分の養育費や未払いであった金員を振り込んでくるなど、法改正の良い効果をかなり感じています。
理由としては「裁判所にばれてしまうのを恐れている」「嘘をつくと刑罰を科されてしまう」等が考えられます。
以上の大きな法改正により,決められた養育費を相手に払ってもらえなくて,切り詰めた生活をしなくてはならない人,泣き寝入りする人が1人でも減ることを願っています。