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元交際相手からのストーカー行為に対し、200万円の損害賠償を獲得した事例
目次
ストーカー被害の女性、その女性の新たの交際相手の男性の代理・・・依頼を受けてから解決するまで7ヶ月
- ストーカー被害の女性 会社員
- 女性の新たな交際相手の男性 会社員
- ストーカーの男性 会社員
元交際相手からのストーカー行為。
被害女性の新たな交際相手の男性も、嫉妬心などからバイクを破壊されたり、インターネット上で誹謗中傷されるなどの被害を受け続けました。
被害女性に対しては、一晩で90回も電話をかけたり,自宅周辺を徘徊したり,見張りなどしていました。
警察に警告を発してもらいましたが、それでも止めませんでした。
結局、逮捕され,裁判所でも有罪が確定しました。
しかし、その後も続けている気配が感じられましたので、警察への通報を警告するとともに、民事上の裁判も起こしました。
裁判では、被害女性とストーカーとが顔を合わさないよう、裁判所に様々な配慮をしてもらいました。
そして裁判官の強い説得のもと、今後は絶対に迷惑行為をやらないこと、万が一、迷惑行為を行った場合には、一人あたり100万円の罰金を支払うことを確約してもらい、今までの迷惑行為に対しては、2人あわせて200万円の損害賠償を支払ってもらうことになりました。
それ以降、ストーカー行為は止んだようです。