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内縁関係の夫からのDVに対し保護命令を申し立て、最終的に内縁関係が無事解消された事例
目次
女性(妻)の代理・・・依頼を受けてから6か月
内縁の夫(以下,「夫」)とは,約6年にわたり同居生活を送っていましたが,夫は気にくわないことがあると,電化製品等を蹴飛ばして破壊したり,それを妻が止めさせようとすると思いきり突き飛ばして,怪我などをさせていました。
妻は,日々生命の危険を感じながら生活で,不眠症になり,リストカットをし,自殺を考えるほどの状態になっていました。
そこで,意を決して,家を出ると,夫は,妻の携帯電話に「ぶっ殺す」,「なめたことしやがって」等の脅しの電話を繰り返しかけてきたり,妻の職場に現れ「また来るからな」と職場の人を脅したりしていたことから,裁判所に保護命令を申立て,裁判所も妻の主張を認め保護命令を発令してくれました。
ところが,保護命令の6か月の期間が過ぎると,妻に対し再び脅迫まがいの手紙をよこし,内縁関係を解消するに際し,金銭を要求してきたため,当職の方から,金銭請求には応じられないこと,及び今後一切の連絡をしないよう内容証明郵便で警告しました。
この件では,保護命令発令直後から,当職が,妻の代理人となって,夫宛に何度も警告の書面を送っていましたが,受取を拒否され,話し合い自体非常に困難でしたが,妻には弁護士が付いていること,そして暴力,脅しには絶対に屈しないという毅然とした態度を示したことで,夫も警戒したのか,夫からの脅しの連絡もなくなり,内縁関係が無事解消されました。