【モラハラ離婚】モラハラや飲酒・ギャンブルを繰り返す夫との離婚を実現し、慰謝料100万円が裁判で認められた事例

目次
ご相談までの経緯

家族構成
依頼者:妻(パート)
相手方:夫(会社員)
子ども:3人
ご相談までの経緯
妻は、夫からの日常的な暴言や度重なる虚言、子育てに対する無理解・非協力的な態度に悩んでいました。
夫は日常的に飲酒量が多く、本人は酔っていた際の言動について「記憶にない」と話していましたが、飲酒時には妻や子どもたちに対する暴言を繰り返していました。
また、夫は家計に入れるはずのお金をパチンコに使い込むこともあり、負けると妻や子どもたちに八つ当たりをし、「もう一度行くから、いますぐお金を渡せ」などと要求することもありました。
ギャンブルなどによる浪費から借金が膨らみ、過去には債務整理を行ったほか、妻に対して金銭を無心したり、住民税を滞納したりするなど、金銭管理についても問題がありました。
さらに、夫は子どもたちに対しても暴言を繰り返しており、子どもたちも次第に夫に対して嫌悪感を抱くようになっていました。
妻自身も、夫との生活の中で過呼吸の症状が出るようになり、うつ病を患うなど、心身ともに大きな負担を抱えていました。
妻は夫との生活を続けることに限界を感じ、また、子どもたちも夫との別居を望んでいたことから、子どもたちを連れて別居することを決意しました。
離婚調停・離婚裁判

離婚調停について
妻は、できる限り円満な形で解決することを希望し、まずは協議離婚による解決を目指しました。
弁護士から夫に対して協議の日程調整を求めましたが、夫が話し合いを先延ばしにしたため、協議による解決を進めることが困難な状況となりました。
そこで、離婚調停と婚姻費用調停を申し立て、裁判所での話合いによる解決を目指すことにしました。
これに対し、夫からは面会交流調停も申し立てられ、離婚・婚姻費用・面会交流について、複数の調停が並行して進むこととなりました。
しかし、調停も円滑には進まず、婚姻費用と面会交流については、途中から審判手続へ移行しました。
また、離婚調停では夫が一貫して離婚を拒否し、双方の主張が折り合わなかったため、最終的に離婚訴訟を提起することとなりました。
離婚裁判
離婚裁判においても、夫は妻との婚姻関係の修復を求め、離婚を拒否しました。
また、妻や子どもたちに対する暴言についても、「通常の家族間の会話の範囲を逸脱するものではなく、モラハラには当たらない」と主張しました。
期日は合計13回開かれ、裁判所は以下のように判断しました。
まず、夫は婚姻関係の修復を求めていましたが、裁判所は
「被告(夫)は、家庭内の日常的な会話の中でも、原告や子らを馬鹿にするような発言をしたり、飲酒のうえ怒ったりしていたほか、子らの心情を慮ることのない言動をしていたが、これらの被告の言動により、子らは被告を避けるようになり、原告(妻)も被告との婚姻生活に限界を感じるようになったことから、原告は、被告と別居するに至ったものと認められる。そして、原告と被告の別居期間は本件口頭弁論の終結時で約3年7カ月になるところ、その間に両者の間で婚姻関係の修復に向けた協議等もされていないことからすると、被告が婚姻関係の修復を求めていることを考慮しても、原告と被告との婚姻関係は既に破綻しているものと認められるから、婚姻を継続しがたい重大な事由がある。」としました。
また夫のモラハラに対する慰謝料として「被告が原告や子らに対し配慮を欠く言動を日常的に繰り返したことにより、原告や子らの信頼を失って別居に至った結果、婚姻関係が破綻したものと認められるから、被告に婚姻破綻の責任がある。そして、本件に現れた一切野事情を考慮すれば、被告から原告に支払われるべき離婚に伴う慰謝料の額は、100万円とするのが相当である。」としました。
| 親権 | 妻 |
| 養育費 | 子ども1人につき月額23,000円 |
| 慰謝料 | 夫から妻へ100万円 |




