成人済みの子が大学生であるため、子の生活費を含めた婚姻費用を獲得した事例
目次
妻の代理・・・依頼を受けてから審判が出るまで約5ヵ月(調停含め期日2回)
- 妻 専業主婦
- 夫 会社員
- 子 2人(21歳,19歳)
妻と同居している長男は,既に成人していましたが,大学生であることを考慮して,長男の生活費分も含めた婚姻費用の支払が命じられました。
なお,本件では,妻は,無職で,神経症性抑うつ,不眠症でしたが,年齢,職業経験を考慮し,同年代の女性のパート職の平均収入(約120万円)程度の8割程度の収入が得られるものとして,婚姻費用の額が算定されました。
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監修者情報
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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