面会交流調停では,調査は必ず行われるのですか?
これは必ず行われるという訳ではなく,裁判官が調査の必要性ありと判断した場合に,その必要な範囲で行われます。例えば,子の意向を把握すべき場合や,面会交流が子に及ぼす影響をめぐる対立が激しい場合等に家庭裁判所調査官が行います。
調査の際には,診断書,写真,母子手帳,園の連絡帳,学校の通知票などの提出を求められることがあります。
なお,調停が不成立になり,審判に移行した場合,子が15歳以上のときは,その子の陳述を聴取しなければならないとされていますこの場合,子は,裁判官の面前で意見を述べる必要はなく,陳述書の提出,調査官調査によって,その意向の確認等が行われます。
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監修者情報
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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