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間接交流すら認められない場合はありますか?
子に対する虐待があり,子が深刻な被害を受けている場合,非監護親の暴力により子が強い恐怖心を抱いている場合には,間接交流も認めらません。
また,子の年齢が上がり,自分の写真や成績表を送られることに否定的な態度を示している場合や,送られた写真がインターネット上に公開されるおそれがある場合などにも,認められないでしょう。
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
子に対する虐待があり,子が深刻な被害を受けている場合,非監護親の暴力により子が強い恐怖心を抱いている場合には,間接交流も認めらません。
また,子の年齢が上がり,自分の写真や成績表を送られることに否定的な態度を示している場合や,送られた写真がインターネット上に公開されるおそれがある場合などにも,認められないでしょう。
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特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
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