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面会交流の費用はどちらが負担するのですか?
受渡場所までの交通費は,各自が負担し,その後の面会交流を実施する上での費用,例えば,遊園地の入場料,食事代などは,非監護親が負担すべきと考えられています。
また,第三者機関の費用は折半とするもの,非監護親の負担とするものの双方があります。
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
受渡場所までの交通費は,各自が負担し,その後の面会交流を実施する上での費用,例えば,遊園地の入場料,食事代などは,非監護親が負担すべきと考えられています。
また,第三者機関の費用は折半とするもの,非監護親の負担とするものの双方があります。
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特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
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