過去に,非監護親による暴力があった場合に,面会交流が認められる場合はどういった場合ですか?
過去に,非監護親による暴力があった場合に,面会交流が認められるには以下の条件が必要です。
- 今後,暴力等の可能性がないこと
- 過去の暴力等が,子に恐怖心,嫌悪感等の被害感情を与えていないこと,あるいは,その被害感情が回復していることが必要である。
①のためには,非監護親が十分反省していることが必要であり,その反省は,非監護親が,その過去の暴力等が子に与えた被害を理解し,再発防止のために,また,信頼を回復するために,何をするかを具体的に提示することが必要です。
②に関しては,時間や段取りが必要との見解があり,暴力等が深刻な場合には,調査官による調査や試行的面会交流が必要となる場合もあります。
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監修者情報
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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