非監護親はモラハラ加害者ですが,面会交流は認められますか?
モラルハラスメントも子に深い精神的被害を与えます。モラハラ加害者は,モラハラ被害者の気持ちを理解出来ず,自身が加害者であることの自覚がないことが多いため,同じようなモラハラを繰り返す傾向があります。
従って,モラハラ加害者には,自己の行為について反省し,その行為が,子や監護者を傷つけたことを理解する必要があり,今後もモラハラを継続するおそれがある場合には,面会交流は認めるべきではないと考えられています。
ただし,審判において,相手のモラハラを証明することは困難なため,モラハラのみを理由に面会が否定されるケースは少ないと思われます。
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監修者情報
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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