監護親が精神的な問題を抱えている場合に,非監護親と子の面会交流は認められますか?
非監護親の暴力や虐待,また,離婚をめぐる葛藤などが原因となって,監護親の心身状況に著しい問題を生じ,監護親が社会生活を送ることが困難な程の状態にあったり,子の養育に著しい支障が生じているような場合には,原則として,面会交流は認められないと考えられています。
また,その精神的な問題が,社会生活を困難にする等の状態に至ってなくても,面会交流をすることによって,症状が悪化する可能性が高い場合には,面会交流は認められないと考えられています。
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監修者情報
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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