子に精神疾患がある場合,面会交流は認められますか?
子に精神的な疾患があり,面会交流が,その治療に支障を来す事情がある場合,面会交流は制限されることがあります。
監護親から,面会交流を拒否する理由として挙げられる子の病気としては,解離性障害,パニック障害,発達障害など様々なものがありますが,面会交流をすることで,どういった支障が生じるのかを,専門医のカルテの情報などをもとに,主張することが重要です。
平成11年11月11日,長野家庭裁判所上田支部は,子が,長期間にわたって,精神科の治療を受けていた事案で,子が父母の離婚にまつわる紛争によって,心を痛め,そのことが精神的に悪影響を及ぼしていること等を踏まえ,子の治療を最優先させて子の精神状態の安定をはかるべきとして,父の子に対する面会交流を認めませんでした。
DV・モラハラ離婚に強い弁護士をお探しの方へ
法律事務所リベロの
3つの強み
- 当事務所はお受けする離婚事件の7、8割がDVモラハラ事件です。豊富なノウハウと実績があります。
- 離婚事件に携わり17年の所長弁護士が、ご相談からアフターフォローまで責任を持って対応いたします。
- 遠方の方・お子様がいて来所が難しい方はお電話でのご相談も対応いたします。
※ご予約の上、有料相談になります。くわしくはこちら
ご相談の流れをみる
監修者情報
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。
離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。