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相手のDVモラハラで別居中の生活費はどうする?婚姻費用の請求や調停の申立について解説!

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

相手のDVモラハラからの避難で別居をする際、ある程度の経済力や預貯金の準備があれば安心ですが、お子さんが小さく専業主婦やパートで収入が少なかったり、経済的DVで自身でお金を貯められない、相手のDVモラハラが原因の心身の不調で働くことができないなど、状況は様々です。

このコラムでは、別居中に相手に生活費を請求する方法について解説します。

目次

婚姻費用とは?

夫婦は生活費を分担する義務がある

婚姻費用とは、夫婦や子どもが婚姻生活を営むために必要な生活費全般を指します。民法760条では、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定められており、互いに自分の収入や資産に応じて生活費を分担する義務があるとされています。

婚姻費用に含まれるもの

  • 衣食住にかかる費用
  • 子どもの生活費
  • 公立学校の教育費
  • 出産費
  • 医療費
  • 常識内での交際費や娯楽費

別居後も婚姻費用の分担は義務

別居中であっても夫婦は共に婚姻費用を分担する義務があります。そのため、収入差が大きい場合や子どもを養育している場合は、相手に婚姻費用を請求することができます。

夫婦が別居する際は、婚姻費用を分担する義務があることをお互い認識した上で、それぞれの収入やどちらが子どもと暮らすか等を考慮し、収入の多い方が収入の少ない方または子どもを養育する方に婚姻費用を渡す取り決めをすることが大切です。

婚姻費用の目安は?

夫婦が話し合いで別居の際の婚姻費用の額を決める際には、その家庭の支出や教育水準によって自由に決めることができますが、参考となる相場として、家庭裁判所が公表している「婚姻費用算定表」が広く使用されています。婚姻費用算定表は、夫婦の収入額や子供の人数・年齢などに基づき、具体的な金額を割り出すための指針となるものです。これを活用することで、感情的な対立ではなく、客観的な基準によって公平な金額を算出できます。また、調停や審判で家庭裁判所が婚姻費用の額を定める際にも、この算定表を使用します。

婚姻費用の算定表(裁判所)

婚姻費用の算定表の見方

算定表は、子どもの有無・子どもの数・年齢によって異なるため、自分の家族構成にあった算定表を使用します。

例として、以下の家族構成の家庭において、妻が子どもを連れて別居することになり、妻が夫に婚姻費用を請求するケースを考えてみます。

  • 夫の収入(給与) 600万円
  • 妻の収入(給与) 100万円
  • 子ども  16歳と10歳

この場合、婚姻費用・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)の表を使用します。

妻(権利者)と夫(義務者)それぞれの収入から、婚姻費用は夫から妻へ月額12~14万を支払うことが相場であると算出されます。

算定表の婚姻費用の注意点

婚姻費用について夫婦で話し合う場合は、この算定表を元に婚姻費用をきめるとスムーズですが、注意点があります。算定表には、「私立学校の学費」「塾や習い事」は含まれていません。子どもが私立の学校に通っている、塾や習い事をしている場合は、その分の支出をどうするかについても別途話し合う必要があります。

払ってくれない相手に婚姻費用を請求するには?

DVモラハラ夫(妻)から無断で別居しても婚姻費用はもらえる?

夫婦には、「同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」(民法752条)という同居義務があり、正当な理由がなく勝手に同居した場合は、「悪意の遺棄」をしたとして「有責配偶者」とみなされるケースがあります。この同居義務違反について、自身の加害について無自覚なDVモラハラ加害者が「勝手な別居は違法だ」「連れ去りだ」と主張するケースがあります。

しかし、DVモラハラからの避難の別居は基本的に「正当な理由」と認められるため、同居義務違反にはあたりません。そのため、加害者に無断で別居したとしても、相手の収入が自分よりも高い場合や、子どもを連れて別居した場合は相手に生活費(婚姻費用)を請求することができます。

「婚姻費用請求調停」の申立て

相手方が話し合いに応じない場合や、折り合いがつかない場合、DVやモラハラで相手と話し合うことが不可能な場合は、家庭裁判所で調停を申し立てることを検討します。

まず、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、又は 相手方と合意した家庭裁判所に申立てを行います。家庭裁判所のホームページには、婚姻費用分担請求調停(審判)の申立て方について詳しく記載されていますので、その説明にそって申立ての準備をすることができます。

また、DVやモラハラで相手に避難先の住所を知られたくない場合の対応策も記載されているので、しっかりと説明を読んでから申立てましょう。

申立てを行う本人が直接準備することもできますが、専門知識が必要な場合もあるため、弁護士や法律相談窓口の活用を検討することが有効です。申立書の記載内容が不十分であったり書類が欠けていると、手続きが遅れる可能性があるので、注意が必要です。

調停の進行と話し合いのポイント

家庭裁判所に申立てを行った後は、調停手続きが始まります。調停では裁判所の調停委員が中立の立場で間に入り、夫婦双方の言い分を聞きながら話し合いを進めます。この場では、双方の収入や支出などの経済状況を基に婚姻費用分担についての具体的な協議が行われます。

話し合いを進める際には、冷静な態度を保ちながら、自分の経済的状況や婚姻費用の必要性について明確に説明することが重要です。また、子供がいる場合は、子供の養育費も含めた全体的な生活費のバランスを考慮して意見を述べるようにすると効果的です。対立が生じても、感情的にならず、現実的な解決策を模索することが調停成功への鍵となります。

調停で合意に至らない場合の審判手続き

調停が成立しない場合、自動的に家庭裁判所の審判手続きへと移行します。審判では、裁判官が双方の収入状況や生活実態を詳細に検討したうえで、適切な婚姻費用分担額を判断し決定します。この決定は法的拘束力を持つため、双方が従わなければなりません

審判の際には、調停よりもさらに具体的な証拠や書類の提出が求められる場合があります。例えば、細かな収支資料や生活費の内訳、子供の養育に関する費用明細がその例です。

そのため、必要な情報を事前に整理し、弁護士の協力を得ることで、説得力ある主張を行う準備を整えることが望ましいです。また、審判結果に不服がある場合は、さらに異議を申し立てる手続きもありますが、その際も弁護士など専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。

婚姻費用を請求する際のポイント

婚姻費用の請求はできるだけ早く行う

婚姻費用はいつからの分が請求できるかと言うと、多くの場合が「請求してからの分」となります。別居から5ヶ月後に婚姻費用を請求すると、請求する前の5ヶ月分については請求できないので、可能であれば別居してすぐや、婚姻費用の支払いが途絶えてすぐに婚姻費用を請求することをおすすめします。

平成27年8月13日東京家裁審判では、「内容証明郵便をもって婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明するに至った○年○月とするのが相当である。」と調停申立てより前の内容証明郵便での請求月を支払い月と定めています。

婚姻費用請求調停を申立てる場合でも、申立ての前に、請求を行った時点を証明できるように、記録が残る形で婚姻費用の請求を相手にしておくとよいでしょう。

婚姻費用の請求方法

  • 内容証明郵便
  • メール等、請求した日時を証明できるもの

話し合いで取り決めた場合には、公正証書を作成する

別居の際に、夫婦で婚姻費用について話し合って取り決めた際は、取り決めた内容を「公正証書」として作成することをおすすめします。なぜなら、婚姻費用の支払いが滞ったり、相手がやっぱり払いたくないと支払いを拒んできた場合、口約束では合意として認められない可能性が高いからです。

また、婚姻費用について合意書を作成した場合、法的効力はありますが、相手の給与や財産を差し押さえる強制執行はできません。強制執行をする場合には、現行の法律では裁判を起こし、判決をもらう必要があります。

一方、「公正証書」は、公文書といって高い証明力があり、公正証書に「債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」という旨の「強制執行認諾文言」が記載されていれば、裁判をしなくても、支払いが滞った時に直ちに強制執行を申立てることができます(記載が無ければその公正証書によって強制執行を行うことができません)。

公正証書作成には、上記のような注意点もあるため、弁護士等の専門家に作成を依頼することをおすすめします。

有責配偶者からの婚姻費用請求について

婚姻費用分担請求を申立てても、必ずしも婚姻費用の支払いが認められるとは限りません。例えば、請求者が不貞行為やDVモラハラ等、別居の原因を作った側で、有責配偶者と認められた場合には婚姻費用の支払わないことが認められる場合もあります。しかし、子どもを連れて出て行った側が有責配偶者と認められた場合、婚姻費用のうち子どもの養育費分は支払う義務があります。

また、DVモラハラ加害者が相手の場合は、「別居の原因は相手側にあり、一方的に子どもを連れ去られた」等と主張することが多いです。そのため、別居の原因がDVモラハラ加害者にあることを証明できる証拠をしっかり集めておくことをおすすめします。

まとめ:弁護士の選び方と関わり方

代表弁護士の写真(ヒアリングの様子)

DVモラハラ夫・妻との離婚調停や婚姻費用分担調停は、相手と話し合いにならず難航するケースが多々あります。また、別居直後は「自分が悪かった、離婚に同意するし条件は全部飲む」と相手が言っていて、弁護士無しでも大丈夫だろうと思って一人で進めようとしても、話し合いや調停が始まると主張が180°違っていた・・・ということもDVモラハラ離婚ではよくあるケースです。

そのようなことに備えて、経験豊富な弁護士に依頼することが、交渉を有利に進めるための大きな助けになります。離婚や婚姻費用の取り扱い実績が多い弁護士を選ぶことで、法律的な知識や裁判所での手続きに精通した適切なサポートを受けることができます。

弁護士に依頼する場合は、現在の収入や資産状況、育児に関する情報を具体的に共有し、明確な目標を伝えることが効果的です。弁護士は法的な視点から最善の選択肢を提示し、調停の過程においても適切なアドバイスを行ってくれます。また、不利な条件が提示された場合でも、法的根拠に基づいた反論を行うことで、円滑な解決につなげられる可能性が高まります。

法律事務所リベロでは、DVモラハラを含む離婚事件に携わって17年の所長弁護士がご相談をお受けしております。相手が婚姻費用を払ってくれない、別居するけれど相手が婚姻費用を払ってくれるか心配という方は、お気軽にお問合せください。

法律事務所リベロの
3つの強み

  • 当事務所はお受けする離婚事件の7、8割がDVモラハラ事件です。豊富なノウハウと実績があります。
  • 離婚事件に携わり17年の所長弁護士が、ご相談からアフターフォローまで責任を持って対応いたします。
  • 遠方の方・お子様がいて来所が難しい方はお電話でのご相談も対応いたします。
    ※ご予約の上、有料相談になります。また、ご相談内容によってはご来所をお願いする場合がございます。くわしくはこちら

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所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。

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