その人本当に信用できますか?婚活サイト・マッチングアプリを利用する際に注意したいこと

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

出会いの場として主流になってきた“マッチングアプリ・婚活サイト
最近ではマッチングアプリや婚活サイトを通して知り合い,結婚に至ることも珍しくなくなってきましたよね。

無料かつアプリで手軽に出会える,自分と趣味が合う人を見つけやすい等さまざまなメリットもありますが
中には相手の好意を利用して,詐欺をはたらく人間が存在しています。

マッチングアプリ利用者の中で約4分の1の人が,何らかのトラブルに遭遇しているとのデータがあります。
さらに,マッチングアプリを利用した投資トラブルは年々増加しており,
国民生活センターによると,投資トラブルによる相談件数は,2018年度は45件だったものが2022年度は993件と,4年で20倍にも増加しているとのことです。

そこで今回はマッチングアプリを利用する際の注意点や,実際に被害に合った際の対処法について解説していきたいと思います。

目次

実際にどんな詐欺や詐称がある?

ではマッチングアプリを利用し相手を欺く行為には,どのようなものがあるのでしょうか?

  • 金銭をだまし取る詐欺
    マッチングした相手に対し,投資や副業等の儲け話を持ちかけたり,
    身内や自身が病気で・・・等,嘘の話をし相手の同情を誘い,多額の金銭をだまし取るなど様々なケースがあります。
  • 登録情報の詐称
    マッチングアプリではお互いのプロフィールを閲覧することができます。
    プロフィールには自分の写真,身長や年齢等の基本的な情報から職種・年収などさまざまな情報が記載されています。
    しかし実際に会ってみると,プロフィールに記載されている内容が違った!顔写真が全くの別人だった!ということがあります。
    当事務所でも,婚活サイトを通して知り合い,結婚したもののプロフィールの記載内容が違い被害に合ったというご相談を受けたことがあります。
  • 既婚者であることを隠す
    本来マッチングアプリは恋人や結婚相手が欲しい人が利用するものです。
    しかし残念なことに利用者の中には,既婚者が潜んでいることもあります。(内縁関係も含む)
    アプリから交際を始めたが,相手の配偶者に交際していることがバレてしまい不貞の慰謝料を請求されることもあります。

詐称の他にも,婚活目的でマッチングした相手が業者のアカウントだった,待ち合わせしていたのにドタキャンされる,婚活目的のはずが相手は体の関係を目的としてアプリを利用していた,相手の女性がパパ活目的だった・・・等
様々なトラブルに遭遇している方々がいらっしゃいます。

利用時の注意点

プロフィールを全て信用しない

マッチングアプリは気になる相手のプロフィールを閲覧することが出来ます。
しかし中には嘘の情報を登録していたり,別人の顔写真を設定している人も多くいます。
交際まで発展した後に嘘がばれて,トラブルに発展することもあります。
ですからプロフィールの情報は全て信じ込まず,直接やりとりをして相手を見極めましょう。

所長弁護士 渡辺

当事務所でも,婚活サイトで出会った男性が経歴等を詐称していたことが,結婚後にばれてしまいトラブルになったという相談を受けたことがあります。

マッチング後の連絡のやりとりに不審なところはないか

真面目に出会いを求める人であれば,丁寧な連絡のやりとりを心がけるものです。
このようなメッセージをすぐに送ってくる相手は要注意です。

・マッチング後すぐに会おうとする
・質問が多い割に,自分のことは話さない
・投資やお金の話をする
・性的な話をしてくる

お互いの内面を知るためにも連絡のやりとりは大切な判断材料となります。
連絡の内容に少しでも不安や違和感を感じたら,出会うのはやめておいた方が良いといえるでしょう。

二人きりになる場所は避ける

メッセージのやりとりの次の段階として二人で顔を合わせる場を設ける事になるかと思いますが,
初めて会う際には相手の自宅や,人目がつかない場所,ドライブ等 いきなり二人きりになるような場所は避けましょう。
まずは安全な場所で会うことから始めましょう。

投資やビジネスの話をしてくる相手は要注意

数回会ったあとにお金や投資の話を持ち出してくる人には特に注意が必要です。

  • 「絶対に儲かるビジネスがある」
  • 「結婚後のために投資を始めないか?」
  • 「事業の資金繰りに困っている。絶対に返すから少しお金を貸して欲しい」
  • 「家族が病気で治療費が必要なんだ・・・」

このような話はほとんど嘘といっても良いでしょう。
中には本当の話もあるのかもしれませんが,お金の貸し借りはトラブルの元になりやすいです。
金銭の要求や投資を勧められた場合には,その時点で関係を断ち切ることをおすすめします。
また,真剣に交際したいと考えているのであれば,相手にマイナスのイメージを与えたくないため,普通は金銭の要求はしてこないと思われます。

マッチングアプリで被害に合った場合の対処法

マッチングアプリ上で通報・運営サポートに連絡する

相手がまだアプリを継続していた場合には,アプリ上の通報機能で通報することをお勧めします。
運営会社が悪質なユーザーと判断した場合には,相手を退会させることがあります。

重大なトラブルになった場合には弁護士や警察に相談

結婚詐欺に遭った,貸したお金を返してくれない等の被害に遭った場合には,弁護士に相談することをお勧めします。
相談する際は,メッセージのやりとりやお金をいくら貸したか等証拠が必要となりますので,そういったものは忘れずに記録しておくことが大切です。
また性被害や悪質な詐欺被害に遭った場合には警察に相談することも検討しましょう。

国民生活センターへ相談する

国民生活センター(消費生活センター)では,マッチングアプリによる被害の相談を受け付けています。
消費者ホットライン「188」(いやや!と覚えましょう)に電話をすれば,
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターに案内してもらえます。

また相談すべきか悩んでいる方は,過去の相談事例等も検索・閲覧できますので参考にしてみるのもいいかもしれません。
詳しくは以下のサイトをご確認ください

その他男女の心理を利用したSNS詐欺

SNS型ロマンス詐欺

ロマンス詐欺とはSNSのメッセージ機能を利用し直接相手と会うことなく金銭をだまし取るような詐欺のことをいいます。
ロマンス詐欺の被害者の年齢層は40~60代とやや高めで,割合としては男性6割女性4割というような状況にあります。
ロマンス詐欺は直接会うことはなくメッセージのやりとりのみで行われる点が特徴で,
恋愛感情を抱かせるようなメッセージをたくさん送り,最終的には「結婚したい。将来海外で一緒に暮らすために投資をはじめよう」などと投資や金銭の要求をします。
結婚願望の強い年代をターゲットにしているため,被害者はその言葉を信じてしまいお金を渡してしまいます。
お金を相手が受け取った後は連絡が取れなくなり,この時点で初めて詐欺だったと気づくパターンが多いようです。

デート商法

デート商法とは商品の販売人がその素性を隠し,被害者に恋愛感情を持たせて商品や契約を締結させることを言います。
こちらもSNSや街コンなどの出会いの場で知り合うケースが多いです。
相手と何度か会い,親密な仲になった後高額な商品の購入を迫るまたは教材や不動産の契約をさせます。
本来であればこのような不本意な商品購入や契約をさせられた際クーリングオフ制度を利用すればよいのですが,
好意のある異性からの頼まれごとという事情が,クーリングオフ行使をためらわせる原因となり,結果としてクーリングオフの期間(8日間)を経過してしまうのです。

ホストクラブの売掛金問題

最近話題になっている「ホストクラブの売掛金問題」
こちらは主にホストクラブに来ているお客さんとホスト間のトラブルであると思われがちです。
しかし最近はインスタグラムやマッチングアプリのメッセージからホストであることを隠して女性に近づき,最終的に「売り上げに困っている,お店に来て欲しい」と素性を明かしホストのお客さんにさせるという手口もあるようです。
売掛金とはいわゆるお店にツケ払いをすることですが,ホストクラブの場合はお客さんの飲食代をホストが肩代わりするというシステムになっています。
お店はお客さんに高額な飲食代請求をし,売掛金という名目でホストが料金を立て替え,その返済をさせるために女性を売春させる等の行為が相次いでいました。
この事態は警視庁も問題視しており,2024年4月からは新宿区歌舞伎町のホストクラブ200店舗で売掛金の廃止をするなどの動きも高まっています。

注意点を守って安全に利用しよう

ここまで,マッチングアプリ利用時の注意点や被害の対処法について述べてきましたが,
アプリ利用者の大半は真剣に恋人を探したり,婚活をしたい人です。
リクルートマーケティングの調査によれば,インターネット上の婚活サービスを利用して結婚に至った人は年々増加しているとのことです。
ですので正しく利用すれば,自分の理想の相手と出会えるということになります

そこまでにたどり着くためには,プロフィールや実際に会った時の違和感が無いか?連絡のやりとりの中で不審に思うことは無いか?等を細かく見極めていくことが大切です。
少しでも違和感を感じた場合には,すぐに相手と連絡や関係を絶ちきることが大切です。自分の身は自分で守りましょう。

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所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
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