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離婚前に非監護親が不貞行為を行っている場合,面会交流は認められますか?
子が幼少の場合には,子はその意味を理解していないため,基本的には面会交流は認められます。
一方,子が小学生頃になると,ある程度,その意味は理解出来るようになるため,子がそれに嫌悪感を抱き,面会交流を拒否している場合には,直接的な面会交流は認められないことがあります。他方,不貞の事実を知っても子が面会を望む場合には,面会交流は認められる方向に働きます。
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
子が幼少の場合には,子はその意味を理解していないため,基本的には面会交流は認められます。
一方,子が小学生頃になると,ある程度,その意味は理解出来るようになるため,子がそれに嫌悪感を抱き,面会交流を拒否している場合には,直接的な面会交流は認められないことがあります。他方,不貞の事実を知っても子が面会を望む場合には,面会交流は認められる方向に働きます。
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特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
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