MENU

【面会交流】モラハラ夫との面会交流を手紙やプレゼント送付等の間接交流にとどめた事例

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士 東京弁護士会所属

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士 東京弁護士会所属

目次

ご相談までの経緯

家族構成

依頼者:妻
相手方:夫
子ども:2人(小学生,未就学児)

夫は同居中,不機嫌なことが多く,妻や子どもたちに対して感情を抑えられず,理不尽に怒りをぶつけることがありました。
また,妻や子どもたちの人格を否定するような発言をしたり,一度怒り出すと長時間にわたって説教を続けるといった言動もありました。
このような生活が続いたことで,妻は次第に夫との生活に限界を感じるようになりました。
また夫の言動が子どもたちに与える影響も危惧し,妻は子どもたちを連れて別居することを決意しました。
別居後,夫は妻や子どもたちに対し,これまでの自信の言動について謝罪する内容の手紙を送付しましたが,小学生の子については,父との面会を頑なに拒否していました。
そこで,夫は妻に対し面会交流調停を申し立てました。

面会交流調停・審判

面会交流調停

面会交流調停では,夫は子どもたちとの直接交流を否定する事情はないとして,月1回程度の直接的な面会交流を求めました。
また予備的に,プレゼントの送付等の間接交流の方法で交流を実施したいと主張しました。
これに対し妻は,同居中の叱責等を理由にDV等による支援措置を受けていることや,子どもが面会交流を拒否していることから,一切の面会交流が認められるべきではないと主張しました。
そして,数回調停期日が開かれたものの,調停は不成立となり,審判手続に移行しました。
審判では子らの状況および,小学生の子の心情についての調査官調査が行われることとなった。

調査官調査と審判

調査官調査では,調査官が子どもへ直接聞き取り調査を行いました。
子どもは父について下記のように述べました。(審判書引用)
『子は,申立人(父)が,わがままで,子に対して怒っていたほか,子の面前で相手方(母)を怒ることもあり,それが紛争の原因である旨回答した。子は申立人との交流について,ディスプレイ越しでも見るのが嫌であり,音声通話や手紙のやり取りも会いたくないので嫌であると回答・・・』

本件調査の結果を受けて,裁判所は下記のとおり判断しました(審判書引用)。

・小学生の子について
『申立人と直接交流することを拒否する態度を取っており,その理由についても,申立人と同居していた当時の具体的な事情を挙げて説明したものであり,調査時点における子の年令に照らし,子の考えや感情を適切に評価することができる。
このように,現状において申立人と子との直接交流を設定することは,子の心身の安定を損ない,現状の生活や学校生活に悪影響が生じる結果となるおそれがあり,子の福祉にかなわないものといえる。』

・未就学児の子について
『子の年令や申立人との関わりを考慮すると,相手方と分離した状態で申立人と直接交流を行わせることは,子に対する心身の負荷が高い。・・・同居中の申立人の相手方に対する叱責が原因で申立人の姿や声を聴くと動悸がするという症状が現れることを(申立人が)本件調査官に訴えているように,申立人と子の直接交流について積極的な協力を期待出来る状態とはいえない。・・・現状で子と申立人との間で子の福祉にかなう方法で直接交流させることは困難といわざるを得ない。』

・間接交流について
『間接交流の方法として,相手方から申立人に対し,一定の頻度で,未成年者らの写真の送付を行わせるとともに,申立人から相手方に対し,特定の日に未成年者への封緘された手紙及びプレゼントの送付を行わせる方法によることを定めることとする。」

  • 相手方は申立人に対し3カ月に1回程度,未成年者らの写真を送付しなければならない。
  • 相手方は申立人に対し,未成年者らの誕生日とクリスマスに際し,申立人が未成年者らに手紙及びプレゼントを送付することを許さなければならない。

事件解決までの期間・・・約1年6カ月

「相手と話すのが怖い」

そのような場合でも、弁護士が間に入って対応します。
DV・モラハラ案件を中心に、20年以上対応しています。

そのような場合でも、弁護士が間に入って対応します。
DV・モラハラ案件を中心に、20年以上対応しています。

法律事務所リベロの
3つの強み


法律事務所リベロの3つの強み

  • DV・モラハラ案件に特化した対応実績
    20年以上にわたり、DV・モラハラ案件を中心に、
    加害者との交渉から親権・監護者争い、離婚裁判まで対応。
    困難なケースにも一件一件向き合い、一貫して解決まで導いてきました。
    ※事案によってはお受けできない案件もございます。
  • 威圧的な相手にも、弁護士が対応
    威圧的・攻撃的な相手とのやり取りはすべて弁護士が対応。
    ご本人が直接関わることなく、手続きを進めることが可能です。
    空手歴20年以上の弁護士が、相手との交渉にも毅然と対応します。
  • 所長弁護士が最後まで一貫対応
    ご相談から解決、その後のフォローまで、すべて所長弁護士が対応。
    途中で担当が変わることはありません。

「離婚するべきか迷っている」「状況を整理したい」という段階でもご相談ください。
今すぐ離婚を決める必要はありません。


「離婚するべきか迷っている」「状況を整理したい」という段階でもご相談ください。
今すぐ離婚を決める必要はありません。

受付:平日9時〜17時

24時間受付中

※ご相談内容は秘密厳守で対応いたしますので、安心してご相談いただけます。
ご相談の流れをみる

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約20年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。
離婚相談件数750件超。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約20年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。離婚相談件数750件超。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。

離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

クリックで応援よろしくお願いします。

ご相談予約

リベロは新しい一歩を踏み出すあなたを応援します。お気軽にご相談ください。

法律相談料:5,500円/30分

受付:平日9時〜17時

24時間受付中

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次