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【面会交流】モラハラ夫と子どもたちの面会交流を間接交流に留めた事例

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士 東京弁護士会所属

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士 東京弁護士会所属

目次

ご相談までの経緯

依頼者である妻は,子どもたちを連れて夫と別居し,別居後は妻が子ども達を監護・養育していました。
別居に伴い,当事務所へ離婚調停および婚姻費用調停をご依頼されました。
その後,夫から子ども達との面会交流を求める調停が申立てられたため,本件調停についても当事務所が対応することとなりました。

面会交流調停

面会交流調停

夫は子どもたちとの直接の面会交流を希望していました。
しかし妻および子どもたちは,同居中の夫の言動などから夫に対して強い拒否感を抱いており,面会交流について消極的な意向を示していました。
また別居後,夫が車から子どもたちに声掛け等の行為もあったことから,子どもたちは夫に対して恐怖感を抱いていました。
そこで裁判所は,子の意向・心情についての調査命令を発令し,調査官調査を実施しました。
調査では調査官が子どもたちへ面会交流の意向を確認したところ,
長子については直接の面会は望まないものの,父からのプレゼントや手紙の送付については肯定的な意見でした。
しかし次子,末子については「父には会いたいと思わない。父からプレゼントや手紙等は受け取りたくない。」と否定的・消極的な意向でした。
本件調査をうけ,裁判所は家事事件手続法284条の審判(調停にかわる審判)をしましたが,夫がこれに異議を申し立てたため,本件調停は審判手続に移行しました。

審判

調査官調査後,夫から子どもたちに対し接触行為があり,子どもたちの父に対する拒否反応はこれまで以上に強まり,全員がプレゼント・手紙を含む一切の交流を拒むようになりました。
以上の出来事より裁判所は以下の通り審判を出しました。(以下審判書引用)

「子らはいずれも申立人(夫)との面会交流に拒否的であり,それぞれの心情や年齢を踏まえると,その意思に反して申立人との直接交流の実施を定めても,かえって子らの拒否感を強めたり,反発を招いたりして,子らにとっても有益な面会交流とならないというほかない。もっとも将来的には申立人と子らの父子関係が改善することが望ましいといえるから,申立人と子らの関係を断絶するのは相当ではない。・・・子らは自らの意思でプレゼントを受け取るか否か,手紙を受け取るか否かを決めることができるのであるから,申立人が子らに対して,クリスマス並びに手紙を送付することを認めるのが相当である。」

  • 相手方は申立人に対し,子らの各進級時及び各誕生日に,申立人が子らにプレゼント及び手紙を送付することを認めなければならない。
  • 申立人は前項のプレゼントについて,子らの年齢に相応しいものとすることとし,また,同項の手紙について,子の福祉に配慮した内容としなければならない。

ご依頼から事件解決まで・・・約2年3カ月

「相手と話すのが怖い」

そのような場合でも、弁護士が間に入って対応します。
DV・モラハラ案件を中心に、20年以上対応しています。

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法律事務所リベロの
3つの強み


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  • DV・モラハラ案件に特化した対応実績
    20年以上にわたり、DV・モラハラ案件を中心に、
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    途中で担当が変わることはありません。

「離婚するべきか迷っている」「状況を整理したい」という段階でもご相談ください。
今すぐ離婚を決める必要はありません。


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法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約20年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。
離婚相談件数750件超。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約20年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。離婚相談件数750件超。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。

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