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月2万円の法定養育費って意味ある?制度の本当の役割と実際に役立つケース

監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士

監修者:弁護士 渡辺秀行

 法律事務所リベロ(東京都足立区)
 所長弁護士

2026年4月から、「法定養育費」という新しい制度が始まります。
離婚後に養育費の取り決めがない場合でも、子ども1人につき月2万円を請求できる仕組みです。

でも正直、「月2万円で足りるの?」と思いますよね。
食費や学用品、習い事を考えれば、とても十分とは言えません。

実は、この2万円は養育費の基準ではなく、あくまで「最低限これだけは負担すべき」というラインにすぎません。
「養育費は2万円でいい」という考え方は明確に誤りです。

ただし、この制度には見逃せない意味があります。
取り決めをしていなかった期間についても、最低限の養育費を請求できるという点です。

この記事では、月2万円という数字の本当の意味と、この制度がどんな場面で役立つのかを整理します。

目次

法定養育費とは?2026年4月の民法改正で導入される制度

養育費の基本的な考え方の図

法定養育費は、2026年4月の民法改正で新たに導入される制度です。

ポイントはシンプルで、離婚後に養育費の取り決めがない場合、子ども1人につき月額2万円を「法定養育費」として請求できるということです。

ただし注意したいのは、法定養育費はあくまで最低ラインであって、子どもの生活に必要な金額をまかなうものではありません。
実際の養育費は、子どもの年齢や生活費、親の収入などをもとに算定し、正式に取り決めることが必要です。

つまり、この制度は「最低でもこれだけは支払ってもらえる」という基準を明確にするための制度であり、養育費そのものを決めるものではないことを押さえておきましょう。

「法定養育費を請求できる」ってどういう意味?勝手に振り込まれるの?

いいえ。勝手に入るわけではありません。
「請求できる」というのは、法律で子ども1人につき月2万円もらう権利があるということです。

もし支払ってもらえなかった場合でも、裁判所を通じて差し押さえなどの手続きを行い、強制的に受け取ることができます

つまり、勝手に振り込まれるわけではありませんが、法律を使えば最低限の養育費をしっかり受け取ることができます。

離婚している人なら誰でも法定養育費を受け取れますか?

いいえ。法定養育費を受け取れるのは2026年4月1日以降に離婚した父母だけです。

それ以前に離婚した場合は、従来通り、話し合いや調停で養育費を取り決める必要があります。

なぜ法定養育費は月2万という低い額なのですか?

法定養育費は、ちょっと特殊なお金です。
未払いがあった場合には、差し押さえなどの強制執行に進みやすい仕組みが用意されています(先取特権といいます)。

こうした強い権限があるため、国民が無理なく支払える最低限の額として設定されました。

ちなみに、月2万円という数字は、養育費算定表(子一人・0歳~14歳)で見ると、同居親が無収入、別居親の年収が150万~250万円程度の世帯の養育費の相場の最低ラインです。

月2万円以上は受け取れませんか?

いいえ。法定養育費の2万円はあくまで最低限のラインです。

実際の養育費は、離婚時に話し合いや調停で決めるのが基本です。

養育費の額は、子どもの年齢や生活費、親の収入に応じて、裁判所が公表している養育費算定算定表を参考にして決めることができます。

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詳細は裁判所ホームページをご覧ください。

法定養育費のおかげで「取り決めしてなかった分」も請求できる

これまでは、離婚時に養育費を取り決めていなかった場合、その期間の分は、支払われなかったとしても後から請求することができませんでした
つまり、取り決めがないまま時間が過ぎてしまうと、その分の養育費は受け取れなかったのです。

現行法の養育費請求方法
これまでの養育費の請求方法

しかし、2026年4月1日以降に離婚した夫婦の場合は状況が変わります
離婚から養育費の請求までの期間でも、法定養育費が発生しているため、未払い分として請求できます。
これにより、離婚時に取り決めをしていなかった期間についても、子どものための最低限の生活費を確保する手段が法律上明確になりました。

改正民法施行後の養育費請求方法

法定養育費が本当に役立つのはこんなとき

法定養育費は、すべての場面で大きな金額を支えてくれる制度ではありません。
しかし、特定の場面では「養育費がゼロになること」を防ぐ重要な役割を果たします。

ここでは、法定養育費が実際に役立つ代表的なケースを見ていきます。

養育費を決めないまま離婚してしまったとき

離婚時は、感情的な対立や時間的な制約から、養育費の取り決めをしないまま離婚してしまうケースも少なくありません。
これまでは、このような場合、養育費は「取り決めがない=実質ゼロ」の状態になりがちでした。

しかし、法定養育費が導入されたことで、取り決めがなくても、最低限の養育費を請求できる基準ができました。

相手が「払わない」と言っているとき

「養育費は払わない」と一方的に言われてしまい、話し合いが進まないケースもあります。

法定養育費があることで、最低限支払うべき金額の基準が法律上明確になります。

そのため、「いくら払うか」という議論以前に話が止まってしまう場面でも、交渉の出発点をつくることができます。

もっとも、基準があるからといって、相手がすぐに支払うとは限りません。
それでも、支払いがない場合には、裁判所の手続きを通じて回収を求めることができる点に、この制度の意味があります。

法定養育費だけで安心してはいけない理由

養育費の相場例
養育費相場の例

法定養育費は、最低限の養育費を確保するための制度です。
しかし、この制度だけに頼るのは危険です。

まず、月2万円という金額は、子どもの生活費としては明らかに十分とは言えません
食費や教育費、日用品などを考えると、実際に必要な金額とは大きな差があります。

また、法定養育費はあくまで「取り決めがない場合の最低ライン」です。
本来の養育費は、子どもの年齢や生活状況、親の収入に応じて決められるべきものであり、多くの場合、月2万円を大きく上回ります。

そのため、法定養育費は「これで十分」と考えるものではなく、正式な養育費を決めるまでの出発点として捉えることが重要です。

結局どうすればいい?養育費を確保するためのポイント

養育費を確保するために、押さえておきたいポイントは次のとおりです。

離婚時に必ず養育費を取り決める

養育費は大切な子どもの権利であり、請求することは当然の行動です。
遠慮して決めないままにしてしまうと、その不利益を受けるのは子どもです。

取り決めがないまま離婚した場合でも、請求・調停を検討する

離婚時に「養育費はいらない」と合意していても、その後、経済状況の変化などにより養育費が必要になった場合は、後からでも請求することができます。
(原則として、請求した時点以降の養育費が対象になります。)
必要だと感じた時点で、早めに動くことが大切です。

法定養育費は「最低ライン」として使う

法定養育費はあくまで最低限の基準にすぎません。
これで十分と考えるのではなく、調停などを通じて、実際の生活に見合った養育費を確保することが重要です。

まとめ

法定養育費は、離婚時に取り決めがない場合でも、子ども1人につき月2万円を請求できる制度です。
法定養育費は自動的に支払われるものではなく、請求や手続きを行うことで受け取ることができます。

ただし、この金額だけで子どもの生活を支えることは難しく、あくまで最低限の基準にすぎません。

この制度の本当の役割は、取り決めがなかった期間についても、最低限の養育費を請求できるようにする点にあります。

一方で、法定養育費だけで安心してしまうと、本来受け取れるはずの養育費を取りこぼしてしまう可能性があります。

大切なのは、法定養育費に頼ることではなく、子どもの生活に見合った適正な養育費をきちんと確保することです。

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法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約18年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。
離婚相談件数750件超。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけています。離婚・DV・モラハラでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

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