きょうだいが分離して生活している場合に,子がきょうだいに会いたいといって,面会交流の調停を申し立てられますか?

例えば,離婚した父母に長男と長女がおり,長男の親権者が父,長女の親権者が母とされた場合,長男が母に対し,長女と面会交流することを求めることが出来るかですが,祖父母の場合と同様,認められません。しかし,分離しているきょうだいは,できるだけ交流させることが望ましいと考えられています。

そこで,母と長男との面会交流,父と長女との面会交流を同時に実施すれば,その際,きょうだい同士,交流が出来ますので,親子間の面会交流の調停を利用して,きょうだい間の交流の話し合いをすることになります。

実際,私が扱った事件でも,ある月は,母と長男との面会交流を行い,それに二男が立ち会えるとし,翌月には,父と二男とが面会交流を行い,それに長男が立ち会えるとし,親子間の面会交流は2ヶ月に1回,きょうだい間の交流は1ヶ月に1回の割合で認められました(東京高等裁判所令和5年10月5日決定)。

監修者情報

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

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