祖父母は,面会交流の調停を申し立てられますか?

祖父母が,孫に会いたいということはよくあることが,そうした申立ては認められるのでしょうか?それについては,令和3年3月29日に最高裁判例が出て,祖父母には面会交流の調停を申立てる権利がないと判断されました。それは,祖母が事実上母親の代わりをするなど,子と親愛な関係にある場合も同様です。

ただし,面会交流調停とは別の,家庭に関する一般事件(親族間紛争調整)として,面会交流を求めることは認められています。

この2つの調停は何が違うかというと,面会交流の調停では,調停での話し合いが決裂した場合には,裁判所が審判という形で面会交流の取り決めを定めてくれますが,一般調停の場合には,話し合いが決裂しても裁判所は審判をしてくれません。従って,後者の場合,話し合いが決裂すると面会交流は認められないのです。

また,一般調停では,相手が調停に欠席した場合も,話し合い自体が出来ませんので,面会交流は認められません。

監修者情報

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行(東京弁護士会)

特許事務所にて 特許出願、中間処理等に従事したのち、平成17年旧司法試験合格。
平成19年広島弁護士会に登録し、山下江法律事務所に入所。
平成23年地元北千住にて独立、法律事務所リベロを設立。


弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

法律事務所リベロ

所長 弁護士 渡辺秀行

  • 東京弁護士会所属
  • 慶応大学出身
  • 平成17年旧司法試験合格

弁護士として約17年にわたり、「DV・モラハラ事件」に積極的に携わっており、「離婚」等の家事事件を得意分野としている。極真空手歴約20年。
悩んでいる被害者の方に「自分の人生を生きてほしい」という思いから、DVモラハラ加害者との対峙にも決して怯まない「知識・経験」と「武道の精神」で依頼者を全力でサポートすることを心がけている。

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