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間接交流の方法にはどういった方法がありますか?
監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
目次
双方向の方法
電話等による交信があります。
最近では,テレビ電話等の映像を伴う交信が可能である。
非監護親からする方法
手紙,メールによる交信があります。これに子が返信をすれば,双方向の交流となりますが,子が返信するかは子の意思に委ねられます。
また,誕生日やクリスマスなどにプレゼントを送ったり,正月にお年玉を送ることも含まれます。
なお,監護親が住所を秘匿にしているため,プレゼントを直接,監護親に送付出来ないことがあります。このようなときは,監護親の親族等の第三者を介してやりとりする必要があります。
監護親からする方法
監護親から,非監護親に対し,子の写真,成績表,近況報告などを送ることが挙げられます。
現在は郵便以外の連絡手段が多様化しているため,電子メールにデータを添付したり,携帯電話で撮影してそのまま送信したりすることがあります。