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間接交流しか認められないのはどういった場合ですか?
監修者:弁護士 渡辺秀行 法律事務所リベロ(東京都足立区)所長弁護士
法律事務所リベロ(東京都足立区)
所長弁護士
子が面会交流に対して拒否的な反応を示したり,不安感がある時など,直接的な面会交流が困難な場合に,これに代わる方法として,テレビ電話や手紙、メールでの交信のような間接交流が認められることが多いです。
ただし,非監護親に対して拒否的な感情を抱いている場合などに,非監護親から手紙やプレゼント等が来ると,子は,これを受け取るべきか否かについて悩むことがあります。受け取りたくないが,受け取らないと非監護親や監護親に悪いのではないかと思い悩むこともあります。
また,非監護親に自分の写真を送るなど非監護親に自分のことを知られることを嫌がる場合もあります。さらに,子にとって,非監護親に対して手紙を書いて自分の心情などを文章にすることが,直接会うこと以上に心理的負担になり,苦痛を感じ,憂鬱になることもあります。
このように,一般的には直接的な面会交流よりも間接的な面会交流の方が子に与える影響は少ないと考えられていますが,状況によっては,間接的な面会交流が子にとって苦痛をもたらし,あるいは悩みの原因になるため,間接交流の方法は事案毎に慎重に検討すべきでしょう。